昭和45(あ)329 道路交通法違反

裁判年月日・裁判所
昭和45年6月5日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人有賀岩己、同丹羽鉱治の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決は、被 告人が公訴を提起され、起訴状謄本の送達を受けた

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判決文本文635 文字)

主文本件上告を棄却する。 理由弁護人有賀岩己、同丹羽鉱治の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決は、被告人が公訴を提起され、起訴状謄本の送達を受けたのにかかわらず、その数日後にさらに同種の罪を犯したことを被告人に不利益な情状の一つとして判示しているだけで、所論のように、すでに公訴を提起された者とそうでない者とを法律関係において差別しようとしているわけではないから、憲法一四条違反をいう所論は前提を欠き、また、単に公訴を提起されたことによつて刑事上の不利益を科しているわけではないから、憲法三一条、三二条違反をいう所論は前提を欠き、いずれも上告適法の理由にあたらない。 同第二点は、憲法三一条違反をいうが、原判決は、被告人が同種の犯罪を重ねてきたことを被告人に不利益な情状の一つとして判示しているだけで、所論のように、常習罪の観念をもつて科刑しているわけではないから、所論は前提を欠き、上告適法の理由にあたらない。 同第三点は、量刑不当の主張であり、同第四点は、単なる法令違反事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四五年六月五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦- 1 -裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 - 裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 2 -

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