昭和44(う)2362 窃盗被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月10日 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。      当審における未決勾留日数中六〇日を原判決の刑に算入する。          理    由  本件控訴の趣意は、弁護人内田武文提出の控訴趣意書記載

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判決文本文773 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 当審における未決勾留日数中六〇日を原判決の刑に算入する。 理由 本件控訴の趣意は、弁護人内田武文提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用し、これに対し次のとおり判断する。第一点(法令適用の誤)について証拠によれば、Aが盗難被害を受けた現金が一、〇〇〇円札三枚、一〇〇円貨二個及び一〇円貨六個の計三、二六〇円であるのに対し、被告人が犯行後間もなく逮捕された際に所持していた現金は、一、〇〇〇円札三枚、一〇〇円貨七個、五〇円貨一個、一〇円貨六個及び一円貨四個の計三、八一四円であるから、逮捕時の被告人の所持金のうち、一、〇〇〇円札三枚及び一〇円貨六個は、その全部が賍物であるといらことができるが、一〇〇円貨だけは、七個のうちのいずれの二個が賍物であるかは不明であり、原判決としてもこれを<要旨>特定していないことは所論のとおりであるが、Aが一〇〇円貨七個のうちの二個の還付を受けるべき関係に</要旨>あることは、明白であり、一方、通貨は高度の代替性を有するものであつて、被告人としては、七個のうちのいずれの二個がAに還付されることになつても、その利益を害されるわけではなく、刑事訴訟法第三四七条第一項の解釈としても、還付さるべきものが通貨である場合、同種の通貨のうちのいずれを還付するかを特定することは必ずしもその必要がないというべきであるから、原判決が、被害者還付の言渡をするについて、これを特定することがなかつたとしても、これをもって右法条の解釈、適用を誤つたものということはできない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する)(裁判長判事江里口清雄判事上野敏判事横地正義) とはできない。論旨は理由がない。 (その余の判決理由は省略する) 裁判長判事江里口清雄判事上野敏判事横地正義

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