【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。 昭和五八年二月二一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 大 橋 進 裁判官 牧 圭 次 - 1 -
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