【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告
主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月二一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官宮崎梧一裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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