昭和55(あ)1084 傷害、公務執行妨害

裁判年月日・裁判所
昭和58年2月21日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
ファイル
hanrei-pdf-58143.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文358 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人小島成一、同今永博彬、同岡村正淳連名の上告趣意は、事実誤認、単なる 法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五八年二月二一日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進             裁判官    牧       圭   次 - 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る