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昭和33(オ)630 約束手形金請求

裁判所

昭和35年10月4日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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462 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人中島千太郎の上告理由について。論旨は原判決に審理不尽の違法があるというのであるが、上告人らの訴訟代理人に所論のような病気のため口頭弁論期日に出頭することが困難な事情があつたとしても、なお上告人ら自身又は他の代理人によつて防禦方法を尽くす余地はあつたと認められるし、当該期日に取調を予定されていた証人は、本来当事者が出頭しなくても取調ができたにもかゝわらず、専ら上告人らの側で所要の手続を怠つたためその尋問がなされないで終つたものと窺われるから、原審が期日の変更を許さないまゝで口頭弁論を終結し、所論特約の存在を否定して上告人ら敗訴の判決を下しても、原判決に所論の違法があるとはいえない。したがつて違憲の主張も前提を欠くに帰し、論旨は採用することができない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 1 -

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