【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人百瀬武利上告趣意について。 しかし、博奕(ばくち)という言葉が、博戯の俗語であることは、顕著の事実で あるし、原
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人百瀬武利上告趣意について。 しかし、博奕(ばくち)という言葉が、博戯の俗語であることは、顕著の事実であるし、原判決に「本件賭博行為を為した事跡に徴して」と説示しているところから見ても、原判決においては、所論の「賭銭博奕」の語を金銭を賭してする博戯即ち刑法第一八五条同条第一八六条にいわゆる博戯の義に用いているものであることは明白である。されば、原判決には所論のように刑法の定めていない「博奕」という行為を処罰したという違法はない。論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし、原判決において「花札を使用し俗に「三枚」と称する賭銭博奕を為したものである」と判示している以上、たとえ三枚という博戯の方法内容を詳述しなくとも、花札を使用し偶然のゆえいに関し財物の得喪を争つたものであることを判示したものであることは自ら明らかであるから、原判決には所論のような罪となるべき事実についての説明を欠いたという理由不備の違法あるものとはいえない。論旨は理由がない。 同第三点について。 しかし、賭博の常習者というのは、賭博を反覆累行する習癖ある者を指すのである。さればかゝる習癖の認められる以上仮に所論のように、被告人の前科である賭博が「バカ」又は「後先」であつて、本件賭博が「三枚」であり、本件賭博は最後の前科のときから九月を経た後のものであり、被告人が靴修繕業に従事している者であるとしても被告人を賭博常習者と認定するに何等の妨ぐるところでない。そして、原判決において、常習の点について摘示した前科の事実からして、原判決が被- 1 -告人を賭博常習者と認定したからといつて、何等実験法則に反したかどはない。所論は結局、原審の裁量権に属する賭博常習についての事実認定を非難するに いて摘示した前科の事実からして、原判決が被- 1 -告人を賭博常習者と認定したからといつて、何等実験法則に反したかどはない。所論は結局、原審の裁量権に属する賭博常習についての事実認定を非難するにとどまるものであるから、上告適法の理由とはならない。論旨は理由がない。 よつて刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官下秀雄関与昭和二三年八月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官齋藤悠輔裁判官岩松三郎- 2 -
▼ クリックして全文を表示