【DRY-RUN】主 文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理 由 本件控訴の趣意については、弁護人鬼倉典正、同岡和男が差し出した控訴趣意書 の記載を引用する。
主文 原判決を破棄する。 被告人は無罪。 理由 本件控訴の趣意については、弁護人鬼倉典正、同岡和男が差し出した控訴趣意書の記載を引用する。 所論はまず、原判決には罪となるべき事実を認定した証拠の標目が全く示されていないから、判決に理由を付さない違法が存するというのであるが、原判決は右証拠の標目の示し方等について通常の体裁にしたがつていないため誤解を招くおそれがないとは言えないにしても、原判文を通読すれば、原判決は少くとも司法巡査Aの犯罪事実現認報告書、証人A、同Bおよび同Cの各証言ならびに現場検証の結果を原判示事実認定の証拠として示した趣意をうかがうことができるから、右論旨は理由がない(以上の判断により控訴趣意第一点の二に対する判断はその必要がないことになるからこれをしない)。 しかし、本件において被告人が原判示のとおり小型貨物自動車を運転して西武線踏切を通過するに際し一時<要旨第一>停車をしなかつたことは被告人の認めて争わないところであるけれども、記録によれば、被告人は、本件踏切</要旨第一>前で一時停車をして安全かどうかを確認するため速度を減じて遮断機の手前にさしかかつたとき、すでに遮断機の開閉装置に手をかけて当該軌道を走る電車の通過に対し待機の姿勢にあつた踏切警手があごを動かして「通れ」という趣旨の合図をしたので、安全であることを確認し一時停車をしなかつたものであると捜査、公判を通し弁解をしており、右弁解を含む被告人の供述は原判決挙示の前記各証拠に照らし信ずるに足るものと考えられるので(右踏切警手の合図の点は事件発生当時本件を検挙したA巡査により記録された犯罪事実現認報告書の記載の存在により動かすことのできない事実で、事件から半年余を経過した原審公判において、右A巡査は、当 ので(右踏切警手の合図の点は事件発生当時本件を検挙したA巡査により記録された犯罪事実現認報告書の記載の存在により動かすことのできない事実で、事件から半年余を経過した原審公判において、右A巡査は、当然とは言え、なお明瞭に右事実を認めているのに反し、当時の踏切警手であつたCはこの点に関し「記憶がない」と証言してはいるが、それだからといつて、右事実の真実性に動揺を来たすものではない。現場検証の結果も被告人と踏切警手との間における合図のやりとりの不可能でないことを物語つていると認められる。証人Bの証言はこの点に関係はない。)以上の各証拠を総合し前記弁解の事実を十分に認めることができるうえ、このような場合は道路交通取締法第一五条但書にいわゆる「その他の事由<要旨第二>により」安全であることを確認した場合にあたると解するのが相当である。(前記法条但書にいわゆる「信号</要旨第二>人」の中に踏切警手を含むとは解しがたいから、本件が「信号人の指示により」安全であることを確認した場合にあたるとは言えない。けだし、道路交通取締法はいうまでもなく道路における交通の安全を図ることを目的としており、たとえば同法に規定する「信号機」の意義については、同法第一条第四号第四条等により、それが道路ゆ交通ゆ関ずる装置であることを明らかにし、公安委員会又はその委任を受けた者に限りこれを設置し又は管理することができるものとしていること、また「当該警察官」についても、同法第五条道路交通取締法施行令第三条等において、道路を通行する歩行者車馬又は軌道車に対しその指示を行うことを規定していることなどにかんがみ、以上の「信号機」、「当該警察官」なる各文言と同列に規定されている「信号人」の文言もまた当然道路の交通に関し取締のため指示を行うことをその職能とする者に限ると解するのが相当で ることなどにかんがみ、以上の「信号機」、「当該警察官」なる各文言と同列に規定されている「信号人」の文言もまた当然道路の交通に関し取締のため指示を行うことをその職能とする者に限ると解するのが相当であると考えられるのに対し、鉄道又は軌道の踏切警手はもつぱら当該鉄道又は軌道の上を走る列車、電車等の通過の安全を看守することをその職能とする者であるに過ぎないからである。しかしながら、たとい道路交通取締法にいわゆる「信号人」の指示でないとしても、本件のように、当該踏切を通過する電車の安全を看守することを職能とする踏切警手が、すでに遮断機の開閉装置に手をかけ電車の通過に対し待機の姿勢にあつてその警戒に注意を集中している際当該踏切を通過しようとする道路上の車馬の操縦者に対し「通れ」という趣旨の積極的合図を与えた場合、右車馬の操縦車がこれを信頼しただちに同所を通過することに何ら危険がないと考え一時停車をしなかつたときは、これを前記法第一五条但書にいわゆる「その他の事由により」安全であることを確認した場合にあたると解しても、何ら法の趣意―鉄道又は軌道の踏切を通過する車馬又は軌道車と列車、電車等との衝突等の危険を防止するため当該車馬又は軌道車に対し原則として一時停車して安全を確認すべき義務を課した―にもとるものではないということができるであろう。けだし、前述の場合における踏切警手の合図は、客観的な安全確認の資料として、信頼し得べきものである点において、右法条但書に明示した「信号機の表示、当該警察官又は信号人の指示」に比し性質上少しも劣るところはなく、これに準ずるものとして考えられるからである。なお、本件において、被告人の供述によれば、被告人が前述のように踏切警手の合図を受けたとき、その操縦する車が踏切の二メートルぐらい前にしるされてあるいわゆる停止線の位 ものとして考えられるからである。なお、本件において、被告人の供述によれば、被告人が前述のように踏切警手の合図を受けたとき、その操縦する車が踏切の二メートルぐらい前にしるされてあるいわゆる停止線の位置をあるいはすでに若干越えていたかも知れないことが認められるのであるが、このことは前記法第一五条違反の問題には直接かかりあいはない。ただその停止線が設けられた法規上の根拠に基き当該法規の違反としての問題を生ずるのみに過ぎない―道路交通取締法第五条、同法施行令第六条参照。)したがつて本件は原判決挙示の各証拠によればいわゆる法定の除外事由が認められる場合であるにかかわらず、原判決がその判示のように右事由がないものとし前記法第一五条違反の事実を認定したことは、判決に影響を及ぼすこと明らかな事実誤認を犯したばかりでなく、結局判決の事実理由と証拠理由との間にくいちがいがある違法さえも存するといわなければならない。よつて論旨は理由があるから、刑事訴訟法第三九七条により原判決を破棄し、同法第四〇〇条但書の場合にあたるので当番において自判することとし、本件は犯罪の訂明がないものとして(木作は結局犯罪事実がなかつたことが認められる意味において「犯罪の証明がない」ことになる。本件においていわゆる法定の除外事由がないことは刑事訴訟法第三三五条第一項の罪となるべき事実に属し、右事由のあることは同条第二項にいう法律上犯罪の成立を防げる理由にあたらないと解するから、本件はいわゆる「罪とならない」場合ではない。)同法第三三六条にしたがい被告人に無罪の言渡をする。 (裁判長判事足立進判事山岸薫一判事下関忠義) 足立進判事山岸薫一判事下関忠義)
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