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昭和33(オ)242 家屋明渡等請求

裁判所

昭和33年9月18日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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179 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は、判断の遺脱をいうが、記録を調べても、上告人が所論の如き抗弁を提出し立証した事跡が顕われていないから、原判決には所論の如き違法はない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫

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