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昭和29(あ)3845 職業安定法違反

裁判所

昭和30年4月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 福岡高等裁判所

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311 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人江村高行の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり(所論の職業安定法五条にいわゆる「雇用関係」の意義について昭和二七年(あ)第三六二六号同二九年三月一一日第一小法廷判決、判例集八巻三号二四〇頁参照)同第二点は、事実誤認の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年四月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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