昭和45(あ)1939 モーターボート競争法違反

裁判年月日・裁判所
昭和46年4月1日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文488 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人鈴木光友の上告趣意中、憲法三六条違反をいう点は、モーターボート競走法二七条二号の規定をもつて、憲法三六条にいわゆる残虐な刑を定めたものといえないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二二年(れ)第三二三号同二三年六月二三日宣告、刑集二巻七号七七七頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論は理由がなく、憲法三一条違反をいう点は、モーターボート競走法九条の三、同法施行規則(昭和二六年運輸省令五九号)五条ないし九条には、「勝舟投票」の内容について具体的かつ詳細に規定されているのであるから、これに類似する行為を処罰する同法二七条二号の規定が、犯罪の構成要件として、所論のように、抽象的かつあいまいであるということはできない旨の原判断は正当であるから、所論はその前提を欠き、その余は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四六年三月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官長部謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三- 1 -

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