昭和28(オ)282 所有權移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年12月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74140.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨(一)は、原審の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張す るに

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文520 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨(一)は、原審の認定に副わない事実を前提として単なる法令違反を主張するに帰し(事実審は、別紙第一物件目録記載の山林が贈与されることとして本件調停が成立したものであり、右調停成立当日右山林の公簿面上の所在地番及び各筆の坪数等詳細が判然しなかつたため、後日当事者よりこれらの事項を係書記に通知することとなつていたものであると認定している。)、同(二)及び(三)は原審で主張のない事項につき、原審が不必要になした説示の部分を非難するものであつて(原判決は所論妥協について触れているが、それは単に経過の説明たるに止まり、主張に対する説示ではなく、判決の主文には影響のない事項である。)、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る