昭和30(あ)913 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和30年6月28日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人両名の弁護人井関安治の上告趣意第一点は事実誤認、同第三点は量刑不当 の主張であり、同第二点は違憲を主張するけれど

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判決文本文296 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人両名の弁護人井関安治の上告趣意第一点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であり、同第二点は違憲を主張するけれども原審において主張も判断もなされていないところであり(所論の如き不当に長い抑留拘禁及び強制拷問の事実は認められない)いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官本村善太郎裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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