昭和36(オ)92 家屋明渡等請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(追加分を含む)について。  論旨は、原判決の引用する第一審判

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判決文本文942 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由(追加分を含む)について。  論旨は、原判決の引用する第一審判決を正解しない所から出て居る。  原判決並にその引用する第一審判決によれば、原審は、D所有の本件家屋の二階 が、所論の日、出火により焼失したのは、第一審相被告人E等の過失に基くもので あるとの事実を証拠上認め得ない旨判断すると共に、他方借家人である上告人とし ては、善良なる管理者たるの注意を以つて賃借家屋の管理をなすべき義務を負担す るものであり、所論火災が不可抗力その他やむを得ない事由に因るものであるとの 証明がない限り、借家人である上告人において、前記の義務を免れ得ないのである から、右火災に因る右Dの損害を、上告人において賠償すべきものであると判断し て居るのである。而も上告人は、右火災が不可抗力その他やむを得ない事由に因る ものであることを立証した形迹は、記録上これを認め得ない。したがつて原審は、 右家屋の焼失部分の復旧は、上告人においてこれをなす義務があり、その費用は、 上告人において負担すべきものであるとして居るのである。原審は決して、所論の 如くに、上告人に無過失損害賠償の責任があるとして居るのではない。  而して、原審の右判断は、充当である。  論旨は、すべて理由がない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    石   坂   修   一 - 1 -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋        -             裁判官    河   村   又   介             裁判官    垂   水   克   己             裁判官    高   橋       潔             裁判官    五 鬼 上   堅   磐 - 2 -

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