昭和29(オ)538 町長選挙当選無効

裁判年月日・裁判所
昭和30年5月20日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  (1) 公職選挙法八六条二項、一項は、立候補推薦

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判決文本文1,014 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  (1) 公職選挙法八六条二項、一項は、立候補推薦の届出の期間、すなわち、 右届書提出の期間に関する規定であり。その届書作成の期間に関する規定でないか ら、仮りに所論のように、本件推薦届書が同条所定の期間前に作成された事実があ りとしても、これを以て、同条に違反する無効の推薦書であるとすることはできな い。又かりに、所論事前選挙運動の行われた事実がありとしても、当選人が同法二 五一条により刑に処せられる等のことのない以上、それがために当然に、当選人の 当選が無効となるものでない。  (2) 推薦届人十一名中、一名の推薦が、かりに無効であつても、他の推薦に 瑕疵がない以上、この推薦書は有効なものと解すべきであるとした原判決の判断は 正当である。  (3) 立候補推薦届人が後に選挙管理委員となり、同委員として同一候補者の 当選決定に対する異議事件の決定に関与したとしても、右の事項は地方自治法一八 九条二項所定の選挙管理委員の除斥事由に該当するものでないから、それがため右 選挙管理委員会の「異議に関する決定」を違法ならしめるものではない。(原判決 が「選挙会の当選人決定に関与し」としているのは「選挙管理委員会の異議決定に 関与し」の誤記であることは、原判文の全体を通読することにより明らかである)。  (4) かりに候補者Dに選挙違反の事実があつたとしてもそれだけで当然に同 人の当選が無効となるものでないことは(1)において説示のとおりである。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により、全裁判官一致の意見により、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山  ある。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により、全裁判官一致の意見により、主 - 1 - 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   山       茂             裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎 - 2 -

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