【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人渋谷正俊の上告趣意について。 一、原判決挙示の証拠によれば、本件賭博における被告人の常習性を認めることは できるの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人渋谷正俊の上告趣意について。 一、原判決挙示の証拠によれば、本件賭博における被告人の常習性を認めることはできるのであつて、原判決の右認定には実験則に反する点はなく所論は結局右証拠の取捨、判断及び事実の認定を争うものに過ぎず、上告適法の理由とならない。 二、所論刑訴応急措置法一三条二項及び同一六条の規定が憲法に違反するものでないことは既に当裁判所の判例の示すところによつて明らかである。(昭和二二年(れ)第五六号、同二三年二月六日大法廷判決)論旨はすべて採用することはできない。 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。 右は全裁判官一致の意見である。 検察官田中已代治関与昭和二五年五月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官塚崎直義裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -
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