昭和28(あ)3434 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月25日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-54727.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意(後記)第一点について。  所論は、原判決が憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、その理由と す

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文990 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意(後記)第一点について。 所論は、原判決が憲法三八条三項に違反すると主張するのであるが、その理由とする第一審判決の証拠の挙示方法について調べてみると、挙示の証拠のうちその下部に括弧をもつて証明すべき事実を示したものがあるけれども、これらはその他の証拠と共に判決「証拠」の部の冒頭に「以上の事実は、次の各証拠を綜合してこれを認める」と示した中にすべて包含されることはいうまでもないことであつて、所論摘示の部分は、その証拠によつて特に強く証明すべき事実を示したに過ぎない趣旨であること明らかである。そしてこれらの各証拠を綜合すれば、各犯罪事実は優にこれを認定することができるから、第一審判決になんら所論のような違法はなく、所論違憲の主張はその前提を欠くことに帰着し採用することはできない。 同第二点について。 原判決は第一審判決の懲役十月、三年間執行猶予、追徴金三万六千五百円の刑を重きに失するとして破棄自判し、懲役六月、五年間執行猶予、追徴金同額の刑を言渡したことは所論のとおりである。しかし刑の軽重は総体的に考察すべきであるから、原判決が本刑の懲役十月を六月に減じた以上、執行猶予の期間を三年間より五年間に変更したからといつて、これを綜合して考えれば第一審の形より軽減されたと見るのが相当であり、不利益に変更されたということはできない。執行猶予の持つ法律的価値判断は高く評価さるべきことはいうまでもないが、原審においても執行猶予の言渡がなされたのであるから、所論のように本刑を度外視し執行猶予の期間のみを比照して刑訴四〇二条違反を主張することは失当である。されば原判決にはなんら所論のような違法はなく、従つて違憲の主張も前提を欠くことに帰し採用- 1 -の限り に本刑を度外視し執行猶予の期間のみを比照して刑訴四〇二条違反を主張することは失当である。されば原判決にはなんら所論のような違法はなく、従つて違憲の主張も前提を欠くことに帰し採用- 1 -の限りでない。 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年一二月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る