昭和26(ヤ)3 保険金請求事件の管轄違移送決定に対する再抗告事件の抗告棄却決定に対する再審

裁判年月日・裁判所
昭和26年12月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の申立を却下する。      申立費用は申立人の負担とする。          理    由  申立人が再審事由として主張するところは、申立人は東京高等裁判所が昭和二四

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判決文本文628 文字)

主文 本件再審の申立を却下する。 申立費用は申立人の負担とする。 理由 申立人が再審事由として主張するところは、申立人は東京高等裁判所が昭和二四年一一月一二日なした決定に対し右決定は民訴九条の解釈を誤つたものと主張し、すなわち民訴四一三条により右決定の法令違背を一理由として抗告したのであるが、最高裁判所のした原決定は、右の点につき何等の判断をしていないから民訴四二〇条第一項第九号にいわゆる重要なる事項につき判断を遺脱したものであるというにある。併しながら最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申立てることを許した場合に限られる。そして民事事件については、民訴四一九条の二に定められている抗告のみが右の場合に当ることは当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(ク)第一号同年一二月八日決定参照)。 従つて最高裁判所に対する抗告申立には同四一三条は適用がないのであるから、同条による法令違背の主張については、最高裁判所において判断すべき限りでない。 従つて原決定が申立人の所論主張について判断していないのは当然であつて、本件再審申立事由は民訴四二〇条一項九号に該当しない。よつてこれを却下すべきものとし、申立費用は申立人の負担とし、主文のとおり決定する。 昭和二六年一二月一四日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 - 官藤田八郎裁判官 谷村唯一郎

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