昭和24(れ)2486 有毒飲食物等取締令違反、過失致死

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人小林正の上告趣意第一点について。  しかし被害者A、Bに対する鳥羽警察署長代理の各変死者検視調書、医師Cの各 死亡

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判決文本文993 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人小林正の上告趣意第一点について。 しかし被害者A、Bに対する鳥羽警察署長代理の各変死者検視調書、医師Cの各死亡診断書等には、これ等被害者の死因が何れもメチールアルコールの中毒である旨記載されているから、これによつて死因の証明は充分である。原判決はこれ等の記載を証拠として被害者等の死因がメタノール中毒であることを認定したのである。 従つて原審が、判示アルコールのフーゼル含有銀を検査せず、被害者等の被害者の死因がフーゼル中毒ではないかということを取調べなかつたからとて、これを以て所論のように審理不尽の違法あるものということはできない。論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし原判決に示されているように、判示のような出所不明確なアルコールを他に飲用として販売譲渡するについては、信頼すべき確実な方法によつてその成分を検査し、飲用に供して差支えないかを一応確かめた上、飲用者の生命身体に不測の危害を起さしめないように注意すべき義務があるにも拘わらず、被告人はこのような注意義務を怠つた結果、右のアルコールに判示分量のメタノールを含有していることを認識せず、これを飲用として他人に販売し、これを飲用した者を死亡するに至らしめたのであるから、被告人に過失の責任ありとした原判決の判断は正当であつて、所論のような違法はない。論旨は理由がない。 同第三点について。 原判決は、Bが被告人から買取つたアルコールを飲用したためにメタノール中毒によつて死亡したものであることを認定したのであるが、同人の死因がそうであることは、原判決が証拠として採用しているDに対する検事聴取書中の同人の供述記- 1 -載及びその他の証拠を綜合して推断できる。それ故に原判決には所論のような違法はな あるが、同人の死因がそうであることは、原判決が証拠として採用しているDに対する検事聴取書中の同人の供述記- 1 -載及びその他の証拠を綜合して推断できる。それ故に原判決には所論のような違法はなく論旨は理由がない。 以上の理由により旧刑訴第四四六条に従い主文の通り判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 検察官茂見義勝関与昭和二五年二月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官穂積重遠- 2 -

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