主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人は、上告趣意書と題する書面を提出したが、具体的な上告理由の記載がないから不適法である。よって、刑訴法四一四条、三八六条一項二号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年二月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官村上朝一裁判官小川信雄
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