昭和44(オ)743 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和46年6月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和43(ネ)341
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小町愈一、同高橋一成、同長倉澄の上告理由について。  原判決(その引

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判決文本文964 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人小町愈一、同高橋一成、同長倉澄の上告理由について。  原判決(その引用する第一審判決を含む。以下同じ。)が適法に確定したところ によれば、訴外D、同E両名(いずれも第一審被告)は、鮨加工販売業を営む上告 会社のF支店に店員として雇用されていたところ、右Dは上告会社所有の軽四輪自 動車を運転し、右Eはその助手席に同乗して、いずれも出前および鮨容器の回収業 務におもむく途次、右自動車の右側方向指示器を点灯したまま走行したので、その 右折を予期した被上告人運転の小型自動車と接触しそうになり、そのため、被上告 人が訴外人両名に対し、「方向指示器が右についている。危いじやないか。」「馬 鹿野郎、方向指示器が右についている。もうちよつとでぶつかるとこでないか。」 と申し向けたことに端を発し、右三名間で原判示のようなやり取りがあつたあげく、 右訴外人両名が被上告人に対し原判示の暴行を加えたというのである。右事実によ れば、被上告人の被つた原判示の損害は、右訴外人両名が、上告会社の事業の執行 行為を契機とし、これと密接な関連を有すると認められる行為をすることによつて 生じたものであるから、民法七一五条一項にいう被用者が使用者の事業の執行につ き加えた損害というべきである。同旨の原審の判断は正当として首肯することがで き、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎           る。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷 - 1 -             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄 - 2 -

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