裁判所
昭和41年9月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(ネ)210
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人浦本貫一の上告理由第一点について。論旨は、原審は本件債権譲渡の通知または承諾に関し民法四六七条の解釈適用を誤り、また虚無の証拠を事実認定の資料に供し、理由不備の違法を犯したものであるという。しかし、原審は、その挙示の証拠により、上告会社が訴外D外五名の被上告人に対する原判示債権譲渡を承認したことおよび被上告人の代理人たる訴外Eと上告会社代表者Fとの間に本件不動産について被上告人のため抵当権を設定することについて協議が成立していたことを認定しているのでり、右認定は、前記証拠関係に照らして、首肯するに十分である。このように債権譲渡について債務者の承諾がなされた以上、債権譲渡通知の手続にかしがあつたとしても、債権譲受人は右債権譲受をもつて債務者に対抗しうることは明らかである。したがつて、原判決には所論の違法を認めえないから、論旨は採用できない。同第二点について。記録によれば、昭和四〇年七月六日午後三時の原審第八回口頭弁論期日において、被上告人(控訴人)本人および同代理人ならびに上告人(被控訴人)代理人各出頭のうえ、審理の後弁論が終結され、判決言渡期日が昭和四〇年八月三日午後一時と指定告知されたが、右期日には当事者双方不出頭のまま言渡が延期され、次回期日が昭和四〇年九月二一日午後一時と指定告知され、右期日において当事者双方不出頭のまま判決が言い渡されたことが明らかである。そしてこのように適式な判決言渡期日の指定告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期さ- 1 -れて次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき耕地の効力を生ずるものと解すべきことは、当裁判所判例(昭和三〇年(オ 告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期さ- 1 -れて次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき耕地の効力を生ずるものと解すべきことは、当裁判所判例(昭和三〇年(オ)第九一二号同三二年二月二六日第三小法廷判決・民集一一巻二号三六四頁)の趣旨に徴して明らかなところである。 されたときは、その新期日につき耕地の効力を生ずるものと解すべきことは、当裁判所判例(昭和三〇年(オ 告知を受けながら当事者が右期日に出頭しない場合に、言渡が延期さ- 1 -れて次回の期日が指定告知されたときは、その新期日につき耕地の効力を生ずるものと解すべきことは、当裁判所判例(昭和三〇年(オ)第九一二号同三二年二月二六日第三小法廷判決・民集一一巻二号三六四頁)の趣旨に徴して明らかなところである。論旨は、これと異なる独自の見解に立つて、原審の適法にした訴訟手続を非難するに帰するものであつて、採用に値しない。同第三点について。原審挙示の証拠関係に照らせば、訴外Gが上告会社(代表者F)を代理して原判示金銭貸借抵当権設定契約書に上告会社の印を押捺した旨の原審の認定は、相当であり、右認定事実のほか原審確定の事実関係に照らせば、上告会社において被上告人のため本件不動産に原判示抵当権を設定した旨の原審の認定判断は、是認するに足りる。訴外Gの右代理権の存在に関し、所論のような授権の理由等についてまでさらに判示をすべき必要は認められない。したがつて、原判決に所論の違法はないから、論旨は採用できない。同第四点について。原審は、その挙示の証拠関係に基づいて、上告会社が財産保全のため仮装の抵当権を設定した旨の上告会社の主張を排斥するとともに、上告会社が被上告人の原判示譲受債権を含む一四〇万円の債権を担保するため本件不動産に抵当権を設定したことを認定しているのであつて、右認定判断は、前示証拠関係に照らして、是認するに足り、これに経験則に違反する点は認められない。論旨は、ひつきようするに、原審の認定にそわない事実を主張した、原審の適法にした証拠の取捨判断、事実認定を非難するにすぎないものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷 断、事実認定を非難するにすぎないものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官五鬼上堅磐裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官下村三郎- 3 -
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