令和3(ワ)18031等

裁判年月日・裁判所
令和6年3月22日 東京地方裁判所
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判決文本文45,637 文字)

1 令和6年3月22日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官令和3年(ワ)第18031号 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件(第1事件)令和3年(ワ)第23863号 特許権侵害に基づく損害賠償請求事件(第2事件)口頭弁論終結日 令和6年1月12日判 決5 第1事件原告兼第2事件原告 株式会社モビリティ(以下「原告モビリティ」という。) 10第1事件原告 モビリティ・エックス株式会社(以下「原告モビリティ・エックス」という。) 上記2名訴訟代理人弁護士 寒河江 孝 允 15被告 株式会社ジィ・シィ企画 同訴訟代理人弁護士 大野聖二木村広行井深 大20主 文1 原告らの請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 事実及び理由第1 請求251 第1事件2 (1) 被告は、原告モビリティに対し、500万円及びこれに対する令和3年8月5日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 (2) 被告は、原告モビリティ・エックスに対し、500万円及びこれに対する令和3年8月5日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 52 第2事件被告は、原告モビリティに対し、1000万円及びこれに対する令和3年10月1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は、発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする特許第471089092号の特許(以下「本件特許」と 1日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 第2 事案の概要本件は、発明の名称を「携帯電話、Rバッジ、受信装置」とする特許第471089092号の特許(以下「本件特許」という。)に係る特許権(以下「本件特許権」という。)を有していた原告モビリティ及び本件特許権の専用実施権者である原告モビリティ・エックスが、被告による別紙被告製品目録記載の各製品(以下「被告各製品」という。)の製造及び譲渡が本件特許権及び本件特許権の専用実施権の侵害に当たり、これにより損害を被ったと主張して、不法15行為に基づく損害賠償として、原告モビリティが、被告に対し、1500万円並びにうち500万円に対する第1事件の訴状送達の日の翌日である令和3年8月5日から及びうち1000万円に対する第2事件の訴状送達の日の翌日である同年10月1日から各支払済みまで民法所定の年3パーセントの割合による遅延損害金の支払を、原告モビリティ・エックスが、被告に対し、500万20円及びこれに対する第1事件の訴状送達の日の翌日である同年8月5日から支払済みまで前記同様の遅延損害金の支払をそれぞれ求める事案である。 1 前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実)(1) 当事者(甲1、2、弁論の全趣旨)25ア 原告モビリティは、情報処理に関する研究、開発及びソフトウェア、ハ3 ードウェアの開発、制作及び販売等を業とする株式会社であり、令和4年4月17日まで本件特許権を有していた者である。 イ 原告モビリティ・エックスは、令和4年4月17日まで本件特許権の専用実施権者であった。 ウ 被告は、電気通信事業、コンピュータシステムの企画・開発・設計・5販売・使用許諾・実施許諾・運用、情報処理 ビリティ・エックスは、令和4年4月17日まで本件特許権の専用実施権者であった。 ウ 被告は、電気通信事業、コンピュータシステムの企画・開発・設計・5販売・使用許諾・実施許諾・運用、情報処理サービス、決済システムに関するハードウェア・ソフトウェアの開発・製造・輸入・販売、インターネット・その他通信ネットワークを利用した商品取引に関する企画、電子決済等代行業、電子マネーその他・前払式支払手段の発行・販売、その他の関連事業を業とする株式会社である。 10(2) 本件特許ア 原告モビリティは、平成14年4月17日(優先日平成13年4月17日(以下「本件優先日」という。)、優先権主張国日本)を国際出願日とする特許出願(特願2002-584251号)の一部を分割して、平成20年5月7日、本件特許の特許出願をし、平成23年7月29日、本件特15許権の設定登録(請求項の数6)を受けた(甲1、2)。 イ 原告モビリティは、平成30年12月6日、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請求(訂正2018-390195)をし、特許庁は、平成31年1月29日付けで訂正を認める旨の審決をし、同審決は確定した(甲1、3、弁論の全趣旨)。 20また、原告モビリティは、令和2年3月6日、本件特許の特許請求の範囲及び明細書の訂正を求める訂正審判請求(訂正2020-390021)をし、特許庁は、同年6月30日付けで訂正を認める旨の審決をし、同審決は確定した(甲1、4、弁論の全趣旨)。 ウ 本件特許の特許請求の範囲25本件特許に係る前記イの各審決による訂正後の特許請求の範囲の請求項4 1、3、4及び5の記載は、次のとおりである(以下、同請求項5に係る発明を「本件発明」といい、本件特許に係る前記イの各審決による訂 許に係る前記イの各審決による訂正後の特許請求の範囲の請求項4 1、3、4及び5の記載は、次のとおりである(以下、同請求項5に係る発明を「本件発明」といい、本件特許に係る前記イの各審決による訂正後の明細書及び図面を併せて「本件明細書」という。また、本件明細書の発明の詳細な説明中の段落番号を【0001】などと記載し、図を「図1」などという。)。 5【請求項1】RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求と10して受け付ける受付手段と、前記トリガ信号に応答して、RFIDインターフェースを有するRバッジに対してRバッジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信号を送信する送信手段と、前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、前記比較手段による比較15結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可することを特徴とする携帯電話。 20【請求項3】請求項1記載の携帯電話であって、アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および/または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。 【請求項4】25 、アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および/または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。 【請求項4】25前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカー5 ド、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つであることを特徴とする請求項3記載の携帯電話。 【請求項5】請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフ5ェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置。 10エ 本件特許の特許請求の範囲の請求項1、3及び4に係る発明並びに本件発明を構成要件に分説すると、次のとおりである(以下、分説した構成要件を符号に対応させて、「構成要件A」などという。)。 【請求項1】A RFIDインターフェースを有する携帯電話であって、15B 当該携帯電話のスイッチを押すことで生成されるトリガ信号又はリーダライタから送信されるトリガ信号を、当該携帯電話の所有者が第三者による閲覧や使用を制限し、保護することを希望する被保護情報に対するアクセス要求として受け付ける受付手段とC 前記トリガ信号に応答して、RFIDインターフェースを有するRバ20ッジに対してRバッジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信号を送信する送信手段と、 付ける受付手段とC 前記トリガ信号に応答して、RFIDインターフェースを有するRバ20ッジに対してRバッジを一意に識別できる識別情報を要求する要求信号を送信する送信手段と、D 前記Rバッジより識別情報を受け取って、該受け取った識別情報と当該携帯電話に予め記録してある識別情報との比較を行う比較手段と、E 前記比較手段による比較結果に応じて前記受付手段で受け付けた前記25アクセス要求を許可または禁止するアクセス制御手段とを備え、6 F 前記アクセス制御手段は、当該比較手段で前記アクセス要求を許可するという比較結果が得られた場合は、前記アクセス要求が許可されてから所定時間が経過するまでは前記被保護情報へのアクセスを許可するG ことを特徴とする携帯電話。 5【請求項3】H 請求項1記載の携帯電話であって、アプリケーションプログラムやデバイスドライバをインターネットを経由してダウンロードして新たな機能を追加および/または更新する手段を有することを特徴とする携帯電話。 10【請求項4】I 前記新たな機能はプリペイドカード、キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー、アミューズメント施設のチケット、公共施設のチケットのうち少なくとも1つであることを特徴とする請求項3記載の携帯電話。 15【請求項5】J 請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、K 個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、L 前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否か20を判断する判断手段とを有し、M 前記判断手段で受信した判断 の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、L 前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否か20を判断する判断手段とを有し、M 前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うN ことを特徴とする受信装置。 (3) 被告の行為等25ア 被告は、業として、被告各製品を製造及び譲渡している。 7 イ 被告各製品は、構成要件Jを充足する。 (4) 先行文献本件優先日前に頒布された刊行物として、次のものがある(乙7、9、10、12)。 ア 特開2000-20767号公報(以下「乙7文献」という。)5イ 特開平10-162176号公報(以下「乙12文献」という。)ウ 特開2000-222176号公報(以下「乙9文献」という。)エ Klaus Finkenzeller「RFIDハンドブック-非接触ICカードの原理と応用」日刊工業新聞社(以下「乙10文献」という。)102 争点(1) 被告各製品が本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)ア 構成要件Kの充足性(争点1-1)イ 構成要件Lの充足性(争点1-2)ウ 構成要件Mの充足性(争点1-3)15エ 構成要件Nの充足性(争点1-4)(2) 無効の抗弁の成否(争点2)ア 明確性要件違反(争点2-1)イ サポート要件違反(争点2-2)ウ 実施可能要件違反(争点2-3)20エ 乙7文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如(争点2-4)オ 乙12文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如(争点2-5)カ 乙9文献を主引用例とする進歩性欠如(争点2-6)キ 乙10文献を主引用例とする進歩性欠如(争点2-7)ク 争点2-4)オ 乙12文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如(争点2-5)カ 乙9文献を主引用例とする進歩性欠如(争点2-6)キ 乙10文献を主引用例とする進歩性欠如(争点2-7)ク ソニー株式会社(以下「ソニー」という。)がFeliCaカードのユ25ーザーに提供した「FeliCaカード ユーザーズマニュアル Ve8 rsion 2.02」と題する書面(乙16。以下「乙16文献」という。)又は乙16文献に記載された発明の公然実施品(以下「乙16製品」という。)を主引用例とする進歩性欠如(争点2-8)(3) 原告らの損害及び損害額(争点3)第3 争点に関する当事者の主張51 争点1-1(構成要件Kの充足性)について(原告らの主張)本件明細書には、「携帯端末10は、図13に示すように、メモリ30上のデータ格納部34に個別情報340を記憶する。ここでは、個別情報340としてカード情報を記憶している例について説明する。」(【0088】)、「個別10情報340には、複数のカード情報(例えば、図13のA、B、C)を記憶することも可能でその中から利用するカードを選択する機能を備える。」(【0089】)、「以下、個別情報340をカード情報と置き換えて説明する。」(【0090】)などと記載されていることに照らすと、「個別情報」が被告のいう「Rバッジを一意に識別できる識別情報」に限定されないことは明らかである。 15被告各製品は、携帯端末に製造ID(IDm)を要求するから、「個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を備えており、構成要件Kを充足する。 (被告の主張)(1) 請求項5に係る本件発明と請求項1、3及び4に係る各発明との関係20本件発明に係る「受信装置」は、「請求項4 信する発信手段」を備えており、構成要件Kを充足する。 (被告の主張)(1) 請求項5に係る本件発明と請求項1、3及び4に係る各発明との関係20本件発明に係る「受信装置」は、「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し」(構成要件J)という構成を有するものであり、本件特許の請求項4は請求項3に従属し、請求項3は請求項1に従属する。そうすると、請求項4に記載の「キャッシュカード、デビッドカード、クレジットカード、定期券、乗車券、電子マネー」等の機25能を搭載した携帯電話の不正取得者の不正利用を防止するためには、請求項9 1に係る発明の構成に従って、携帯電話と対をなして使用されるRバッジとの「識別情報」の比較をして、これが一致するとの比較結果が得られた場合にのみ、被保護情報(電子マネー情報など)へのアクセスを許可して決済をさせることが必要であり、本件発明に係る「受信装置」もそれに対応するべきである。 5例えば、本件明細書には、請求項1に係る発明の実施例として、モバイルSuica搭載のスマートフォンで自動改札を通過する場合、正当なスマートフォン保有者はRバッジを保有しているので、改札の前にスマートフォンをRバッジに近接させて情報のやり取りをさせて両者の「識別番号」(携帯電話やRバッジに一意に割り振られる番号)を比較して、これが、アクセス10制御手段により、アクセス要求を許可するといった比較結果が得られた場合にのみ、「被保護情報」である電子マネー情報にアクセスを許可するとしている。請求項1に係る上記の実施例の記載に照らすと、本件発明に係る「受信装置」も同様の効果を有する必要があるといえる。 以上によれば、本件発明に係る「受信装置」は、携帯端末に定期券・乗車15券・クレジ 求項1に係る上記の実施例の記載に照らすと、本件発明に係る「受信装置」も同様の効果を有する必要があるといえる。 以上によれば、本件発明に係る「受信装置」は、携帯端末に定期券・乗車15券・クレジットカード・鍵などの機能を内蔵させ、その機能を受信装置で受け取る場合に、まず、携帯端末の使用者が正当な使用者かをRバッジで確認できるような「受信装置」であるべきと解される。 (2) 「個別情報」の文言解釈前記(1)の解釈を前提として、本件明細書の「携帯端末10は、図13に20示すように、メモリ30上のデータ格納部34に個別情報340を記憶する。 ここでは、個別情報340としてカード情報を記憶している例について説明する。」(【0088】)、「さらに、個別情報340は、携帯端末10の固体それぞれを識別する識別情報を利用することもできる。」【0097】)等の記載に照らすと、「個別情報」とは、「カード情報」や「識別情報」、すなわち、25携帯端末に一意に割り振られる情報やRバッジを一意に識別できる識別情報10 を含むものであると解される。 (3) 被告各製品の構成及びあてはめについて被告各製品は、携帯端末とは別にRバッジを設けて、両者間で識別情報のやり取りをする構成、すなわち、「個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を全く備えていない。 5(4) 小括よって、被告各製品は、構成要件Kを充足しない。 2 争点1-2(構成要件Lの充足性)について(原告らの主張)被告各製品は、携帯端末に製造ID(IDm)を要求し、これを受信して、10製造ID(IDm)の製造者コードで個別情報(被告各製品に店員が設定した、客に伝えられた電子マネー・クレジットカード等)が判断できなければ、その後の処理を継続し、得られた 、これを受信して、10製造ID(IDm)の製造者コードで個別情報(被告各製品に店員が設定した、客に伝えられた電子マネー・クレジットカード等)が判断できなければ、その後の処理を継続し、得られた情報が、要求した個別情報かを判断する。 したがって、被告各製品は、「前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し」ているといえ、構成要15件Lを充足する。 (被告の主張)(1) 「判断手段」の意義前記1(被告の主張)(1)の本件発明に係る「受信装置」の解釈並びに同「受信装置」が構成要件L及びMの構成を備えることが必要であることに照20らすと、本件発明の「受信装置」は、個別情報であるか否かの「判断」を行う手段を有するものであると解される。また、当然の前提として、「前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断」するためには、「受信装置」が「個別情報」をあらかじめ受信装置内に保有していることが必須である。 2511 そして、前記1(被告の主張)(2)のとおり、「個別情報」とは、携帯端末に一意に割り振られる情報又はRバッジを一意に識別できる識別情報であると解される。 (2) 被告各製品の構成及びあてはめについて被告各製品は、「個別情報」に該当する携帯端末に一意に割り振られる情5報又はRバッジを一意に識別できる識別情報をあらかじめ保有していないため、「前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する」ことはできない。 (3) 小括よって、被告各製品は、構成要件Lを充足しない。 103 争点1-3(構成要件Mの充足性)について(原告らの主張)前記1(原告らの主張)のとおり、被告各製品は、携帯端末から得られ よって、被告各製品は、構成要件Lを充足しない。 103 争点1-3(構成要件Mの充足性)について(原告らの主張)前記1(原告らの主張)のとおり、被告各製品は、携帯端末から得られた情報が要求した個別情報かを判断し、要求した個別情報であれば処理を継続するから、「前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると15判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う」といえる。 したがって、被告各製品は構成要件Mを充足する。 (被告の主張)前記2(被告の主張)のとおり、被告各製品は、構成要件Lの「前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する」判断手20段を備えていないから、「前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う」こともできない。 よって、被告各製品は、構成要件Mを充足しない。 4 争点1-4(構成要件Nの充足性)について25(原告らの主張)12 被告各製品は、構成要件JないしMの特徴を備える「受信装置」であるから、構成要件Nを充足する。 (被告の主張)被告各製品は、構成要件KないしMをいずれも充足しないから、構成要件KないしMの特徴を備える「受信装置」とはいえない。 5よって、被告各製品は、構成要件Nを充足しない。 5 争点2-1(明確性要件違反)について(被告の主張)本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、明確性要件(特許法36条6項2号)に違反し、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされる10べきものと認められ(同法123条1項4号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 すなわち、本 発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされる10べきものと認められ(同法123条1項4号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 すなわち、本件発明に係る特許請求の範囲には、「前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、」と記載されているところ、「受信した判断情報」の意義について本件明細書には何らの説15明もなく、その意義が不明である。 また、「判断情報」自体の意義も不明であることから、「前記判断手段で受信した判断情報…判断されたときに」との記載が、「前記判断手段で受信した」と読むのか、「前記判断手段で判断されたとき」と読むのかを一義的に理解することができない。 20したがって、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるから、明確性要件に違反する。 (原告らの主張)争う。 6 争点2-2(サポート要件違反)について25(被告の主張)13 (1) 本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、サポート要件(特許法36条6項1号)に違反し、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項4号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 すなわち、前記5(被告の主張)のとおり、本件明細書には「受信した5判断情報」 について一切開示がないから、そもそも、本件発明は発明の詳細な説明に記載された発明ではない。 また、本件明細書の「本発明は…その目的とするところは、個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを提供することにあ また、本件明細書の「本発明は…その目的とするところは、個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを提供することにある。」10(【0009】)及び「本発明の他の目的は、かかる情報保護システムを実現するための情報保護方法を提供することにある。」(【0010】)という記載に照らすと、本件発明が解決しようとする課題は、個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該情報の第三者による不正使用を確実に防止する点にあるものと解される。しかし、前記5(被告の主張)のとお15り、本件発明における「受信した判断情報」の意義や、「前記判断手段で受信した判断情報が…判断されたとき」の意義を理解することができないから、当業者は、本件発明により上記課題を解決できると認識することができない。 したがって、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、サポート要件に違反する。 20(2) 仮に、「受信した判断情報」とは、「受信した個別情報」であると理解でき、「前記判断手段で受信した判断情報が…判断されたとき」とは、「前記判断手段で受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたとき」を意味すると理解できるとしても、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、サポート要件に違反する。 25すなわち、本件発明はサブコンビネーション発明であるところ、構成要14 件Jの「請求項4記載の」は、本件発明の受信装置の構造及び機能を何ら特定していないから、本件発明の要旨は、「請求項4記載の」の部分を除外して特定されるべきであり、その結果、本件発明に係る受信装置は、携帯端末に個別情報を要求し、受信した個別情報が要求した個別情報であると判断された場合に前記携帯端末と処理を 求項4記載の」の部分を除外して特定されるべきであり、その結果、本件発明に係る受信装置は、携帯端末に個別情報を要求し、受信した個別情報が要求した個別情報であると判断された場合に前記携帯端末と処理を行うだけのものとなる。そうすると、当業5者は、本件発明により「第三者による不正使用を確実に防止する」との課題を解決できると認識することができない。 したがって、本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、サポート要件に違反する。 (原告らの主張)10構成要件Jの「請求項4記載の」は、本件発明の受信装置の構造及び機能を特定しており、当業者は、本件発明により「第三者による不正使用を確実に防止する」との課題を解決できると認識することができる。 したがって、被告の主張は理由がない。 7 争点2-3(実施可能要件違反)について15(被告の主張)本件発明に係る特許請求の範囲の記載は、実施可能要件(特許法36条4項1号)に違反し、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項4号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 20すなわち、前記6(被告の主張)(1)のとおり、本件明細書には「受信した判断情報」について一切開示がなく、その意義が不明であり、これにより、「前記判断手段で受信した判断情報…判断されたとき」の意義も不明となるから、当業者は、本件発明に係る受信装置を作ることができない。 また、前記6(被告の主張)のとおり、仮に、「受信した判断情報」とは、25「受信した個別情報」であると理解でき、「前記判断手段で受信した判断情報15 が…判断されたとき」とは、「前記判断手段で受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断された とは、25「受信した個別情報」であると理解でき、「前記判断手段で受信した判断情報15 が…判断されたとき」とは、「前記判断手段で受信した個別情報が前記要求した個別情報であると判断されたとき」を意味すると理解できたとしても、当業者は、本件発明により「第三者による不正使用を確実に防止する」との課題を解決できると認識することができないから、本件発明の課題を解決するためには、少なくとも過度の試行錯誤を必要とする。 5したがって、本件明細書の記載は実施可能要件に違反するといえる。 (原告らの主張)争う。 8 争点2-4(乙7文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如)について(被告の主張)10本件発明は、次のとおり、乙7文献に記載された発明と同一であるか、同発明に基づき本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条1項3号又は2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項2号)、特許法104条の153第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 (1) 本件発明の要旨認定について本件発明は、二つ以上の装置を組み合わせて成る全体装置の発明に対し、それに組み合わされる情報処理装置(受信装置)の発明であるから、サブコンビネーション発明と解される。 20仮に、構成要件Jの「請求項4記載の」という事項が、本件発明の特許請求の範囲の請求項中に記載された「他の装置」(携帯電話)に関する事項であり、当該「他の装置」(携帯電話)のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発明(受信装置)の構造、機能等を何ら特定してないとすれば、本件発明については、構成要件Jの (携帯電話)に関する事項であり、当該「他の装置」(携帯電話)のみを特定する事項であって、当該請求項に係る発明(受信装置)の構造、機能等を何ら特定してないとすれば、本件発明については、構成要件Jの「請求項4記載の」という事項を除外し25て発明の要旨を認定すべきである。 16 (2) 乙7文献に記載された発明の認定についてア 乙7文献には次の構成を有する発明(以下「乙7発明」という。)が記載されていると認められる(以下、乙7発明の構成を「乙7j」などという。)。 乙7j 携帯電話端末1との間で送受信するための無線通信部3aを有5し、乙7k 駅識別番号及び端末識別番号を要求するパターン波形を前記携帯電話端末1に発信する発信手段と、乙7l 前記携帯電話端末1から受信した駅識別番号及び端末識別番号が要求した駅識別番号及び端末識別番号であるか否かを検査す10る識別番号検出部3bとを有し、乙7m 前記識別番号検出部3bで受信した駅識別番号及び端末識別番号が、前記要求した駅識別番号及び端末識別番号であると判断されたときに、前記携帯電話端末1との間で精算した運賃を送信するなどの処理を行う15乙7n ことを特徴とする出口機3イ 乙7文献には、乙7発明の他、次の構成を有する発明(以下「乙7′発明」という。)も記載されている(以下、乙7′発明の構成を「乙7′j」などという。)。 乙7′j 携帯電話端末1との間で送受信するための無線通信部320aを有する乙7′n ことを特徴とする出口機3(3) 本件発明と乙7発明及び乙7′発明との対比についてア 構成要件Jについて乙7j及び乙7′jの「携帯電話端末1」は、構成要件Jの「携帯電話」25に相 ′n ことを特徴とする出口機3(3) 本件発明と乙7発明及び乙7′発明との対比についてア 構成要件Jについて乙7j及び乙7′jの「携帯電話端末1」は、構成要件Jの「携帯電話」25に相当する。 17 また、本件明細書において、「RFID」は、「非接触自動識別システム」と表現されていること(【0025】)、「RFIDにはさまざまな変調方式や周波数、通信プロトコルを利用したものがあるが、本発明は特定の方式に限定されるものではなく、どのような方式を利用してもよい。」(【0027】)と記載されていることに照らすと、構成要件Jの「RFID」と5は、少なくとも非接触自動識別システムを含むものといえる。 他方、乙7文献の記載(【0022】ないし【0025】等)によれば、乙7発明の「出口機3」は、駅識別番号及び端末識別番号などを非接触で自動的に識別するシステムであるから、「RFID」を構成するものであり、「無線通信部3a」は、そのインターフェース(機器や装置が他の機10器や装置などと交信し、制御を行う接続部分)であるから、構成要件Jの「RFIDインターフェース」に相当する。 よって、本件発明と乙7発明及び乙7′発明とは、構成要件Jに係る構成を備える点において一致する。 イ 構成要件KないしMについて15本件明細書の記載(【0086】ないし【0099】)によれば、構成要件Kの「個別情報」に特段の限定はないものと解される。 したがって、乙7発明の「駅識別番号及び端末識別番号を要求するパターン波形」(乙7k)、「駅識別番号及び端末識別番号」(乙7kないし乙7m)及び「識別番号検出部3b」(乙7l)は、それぞれ、本件発明の20「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)及 及び端末識別番号」(乙7kないし乙7m)及び「識別番号検出部3b」(乙7l)は、それぞれ、本件発明の20「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)及び「判断手段」(構成要件L)に相当することが明らかである。 よって、本件発明と乙7発明とは、構成要件KないしMに係る構成を備える点において一致する。 25ウ 構成要件Nについて18 乙7発明及び乙7′発明の「出口機3」は、構成要件Nの「受信装置」に相当するから、本件発明と乙7発明及び乙7′発明とは、構成要件Nに係る構成を備える点において一致する。 (4) 一致点及び相違点について本件発明と乙7発明及び乙7′発明を対比すると、乙7発明は、本件発5明の各構成を備えるから本件発明と同一であり、乙7′発明は、構成要件J及びNの構成を備える点において本件発明の構成と一致するが、構成要件KないしMの構成を備えない点において本件発明の構成と相違する。 (5) 当業者は相違点に係る本件発明の構成を容易に想到できることについてア 乙7発明10仮に、乙7発明と本件発明との間に何らかの相違点があるとしても、当業者が適宜設計することができる程度のものであって、本件発明は、乙7発明に基づいて容易に発明することができたものであるから、進歩性が欠如している。 イ 乙7′発明15当業者は、乙7′発明に、乙9文献に記載された技術(以下「乙9技術」という。)を組み合わせることによって、本件発明を容易に発明することができる(以下、乙9技術の構成を「乙9″j」などという。)。 (ア) 乙9文献の記載乙9文献には、次の乙9技術が記載されている。 20乙9″j 通信対象との間で送受信するためのアンテナ401及び送受信 9技術の構成を「乙9″j」などという。)。 (ア) 乙9文献の記載乙9文献には、次の乙9技術が記載されている。 20乙9″j 通信対象との間で送受信するためのアンテナ401及び送受信回路402を有し、乙9″k 乱数Aを要求する乱数aを前記通信対象に発信する発信手段と、乙9″l 前記通信対象から受信した乱数Aが要求した乱数Aである25か否かを判断する判断手段とを有し、19 乙9″m 前記判断手段で受信した乱数Aが、前記要求した乱数Aであると判断されたときに、前記通信対象との間で乱数Bを返信するなどの処理を行う乙9″n ことを特徴とするリーダ/ライタ400乙9技術のリーダ/ライタ400は、所定のレスポンス信号や乱数を5非接触で自動的に識別するシステムであるから、本件発明の「RFID」を構成するものであり、乙9″jの「アンテナ401及び送受信回路402」はそのインターフェースであるといえる。そうすると、乙9技術の「アンテナ401及び送受信回路402」、「乱数Aを要求する乱数a」、「乱数A」及び「リーダ/ライタ400」10は、それぞれ、本件発明の「RFIDインターフェース」、「個別情報の発信要求」、「個別情報」(判断情報)及び「受信装置」に相当することが明らかであり、本件発明と、少なくとも構成要件K、L及びMの構成の点で一致している。 (イ) 容易想到性15乙7文献に触れた当業者は、周知技術であるセキュリティの観点からの乙9技術に開示された相互認証処理の導入を当然に動機付けられるから、乙7′発明に、同発明と同一技術分野にある乙9技術を適用し、本件発明を容易に発明することができる。 (6) 小括20よって、本件発明の構成は乙7発明の構成と同一であって、本件発明 れるから、乙7′発明に、同発明と同一技術分野にある乙9技術を適用し、本件発明を容易に発明することができる。 (6) 小括20よって、本件発明の構成は乙7発明の構成と同一であって、本件発明は新規性を欠いている。仮に、本件発明と乙7発明との間に相違点が認められるとしても、その相違点は設計事項にすぎないから、当業者にとって、乙7発明に基づいて本件発明を発明することは容易であり、また、当業者にとって乙7′発明に乙9技術を組み合わせることにより本件発明を発明す25ることは容易であるから、本件発明は進歩性を欠いている。 20 (原告らの主張)(1) 「請求項4記載の」との文言について被告は、本件発明はサブコンビネーション発明であるとして、構成要件Jの「請求項4記載の」との文言は、本件発明の受信装置の構造及び機能を何ら特定していないと主張するが、「請求項4記載の」との文言は、本件発明5の受信装置の構造及び機能を特定している。 したがって、請求項4による特定を度外視した被告の無効主張に理由はない。 (2) 「RFIDインターフェース」について本件発明は、「RFIDインターフェースを利用した情報保護技術に関す10る」(【0001】)ものである。 本件明細書において、「RFID」とは、「Radio Frequency Identifycation」の略称であって、無線通信に含まれると定義されているから(【0025】)、「RFID」は、無線通信の範疇の中の特定の一部であることが明示されているといえ、単なる「無線通信」とは15異なるものである。 他方で、乙7文献の「無線通信部」は、構成要件Jの「RFIDインターフェース」に関する技術内容に関して何ら開示も示唆もしていない。 したがって、乙7発明及び乙 とは15異なるものである。 他方で、乙7文献の「無線通信部」は、構成要件Jの「RFIDインターフェース」に関する技術内容に関して何ら開示も示唆もしていない。 したがって、乙7発明及び乙7′発明は、「RFIDインターフェース」の構成を有していない。 20(3) 「個別情報」について本件明細書の「…個別情報340としてカード情報を記憶している例について説明する。」(【0088】)、「個別情報340には、複数のカード情報…を記憶することも可能で…」(【0089】)及び「個別情報340をカード情報と置き換えて説明する。」(【0090】)との記載に照らすと、構成要件25K、L及びMの「個別情報」とは、具体的には「カード情報」であるといえ21 る。これに対し、乙7発明の「駅識別番号及び端末識別番号」すなわち「入口機を通過するたびに書換えられる駅識別番号」及び「端末識別番号」は、カード情報ではないから、構成要件K、L及びMの「個別情報」に該当しない。 (4) 「判断手段」について5構成要件Lの「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」は、要求した特定のデータと他のデータを比較して一致しているかどうかを判断する手段である必要がある。 しかし、乙7発明において、「出口機3」の「識別番号検出部3b」は、単に、「駅識別番号及び端末識別番号」を検出しているだけであり、受信し10た「駅識別番号及び端末識別番号」が要求した「駅識別番号及び端末識別番号」であるか否かを比較して一致しているかを判断してはいない。 したがって、乙7発明の「識別番号検出部3b」は、「判断手段」(構成要件L)に該当しない。 (5) 乙7′発明と乙9技術との組合せについて15乙9技術は、乱数発生に関する発明であり ない。 したがって、乙7発明の「識別番号検出部3b」は、「判断手段」(構成要件L)に該当しない。 (5) 乙7′発明と乙9技術との組合せについて15乙9技術は、乱数発生に関する発明であり、乙7′発明と技術分野が異なる。 また、乙7′発明及び乙9技術には、本件発明の「個別情報」に相当するものも存在しない。 したがって、乙7′発明に乙9技術を組み合わせても、本件発明と同一20の構成にはならず、また、技術分野が異なるから組合せの動機付けもない。 (6) 小括以上によれば、本件発明には新規性又は進歩性が欠如しているとの被告の主張に理由はない。 9 争点2-5(乙12文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如)について25(被告の主張)22 本件発明は、次のとおり、乙12文献に記載された発明と同一であるか、同発明に基づき、本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条1項3号又は2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項2号)、特許法1045条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 (1) 乙12文献に記載された発明の認定についてア 乙12文献には次の構成を有する発明(以下「乙12発明」という。)が記載されていると認められる(以下、乙12発明の構成を「乙12j」などという。)。 10乙12j 携帯通信端末11との間で送受信するための無線送受信部132を有し、乙12k 正当性のあるチケットデータの発信要求を前記携帯通信端末11に発信する発信手段と、乙12l 前記携帯通信端末11から受信したチケッ めの無線送受信部132を有し、乙12k 正当性のあるチケットデータの発信要求を前記携帯通信端末11に発信する発信手段と、乙12l 前記携帯通信端末11から受信したチケットデータが正当性15のあるチケットデータであるか否かを判断する判断手段とを有し、乙12m 前記判断手段で受信したチケットデータが、正当性のあるチケットデータであると判断されたときに、前記携帯通信端末11との間で「確認済みチケットデータ」を送信するなどの20処理を行う乙12n ことを特徴とする自動改札機13イ 乙12文献には、次の構成を有する発明(以下「乙12′発明」という。)も記載されている(以下、乙12′発明の構成を「乙12′j」などという。)。 25乙12′j 携帯通信端末11との間で送受信するための無線送受信部23 132を有する乙12′n ことを特徴とする自動改札機13(2) 本件発明と乙12発明及び乙12′発明との対比についてア 構成要件Jについて乙12j及び乙12′jの「携帯通信端末11」は、電話番号にダイヤ5ルインすることで通話料金等が課金されるものであるから、構成要件Jの「携帯電話」に相当する。 また、前記8(被告の主張)(3)ア記載のとおり、構成要件Jの「RFID」とは、少なくとも非接触自動識別システムを含むものといえる。そして、「自動改札機13」(乙12n及び乙12′n)は、チケットデータ10を非接触で自動的に識別するシステムであるから、「RFID」に相当するものであり、「無線送受信部132」(乙12j及び乙12′j)は、そのインターフェースであるから、構成要件Jの「RFIDインターフェース」に相当する。 イ 構成要件 るから、「RFID」に相当するものであり、「無線送受信部132」(乙12j及び乙12′j)は、そのインターフェースであるから、構成要件Jの「RFIDインターフェース」に相当する。 イ 構成要件KないしMについて15前記8(被告の主張)(3)イ記載のとおり、構成要件Kの「個別情報」の内容に特段の限定はないものと解される。したがって、乙12発明の「チケットデータ」(乙12kないし乙12m)及び「正当性のあるチケットデータ」(乙12l)は、それぞれ、本件発明の「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)及び「要求した個別情報」(構成要件L)に相20当し、「前記携帯通信端末11から受信したチケットデータが正当性のあるチケットデータであるか否かを判断する判断手段」(乙12l)は、「判断手段」(構成要件L)に相当する。 ウ 構成要件Nについて乙12発明及び乙12′発明の「自動改札機13」(乙12n及び乙1252′n)は、構成要件Nの「受信装置」に相当する。 24 (3) 一致点及び相違点について本件発明と乙12発明及び乙12′発明を対比すると、乙12発明は、本件発明の各構成を備えるから本件発明と同一であり、乙12′発明は、構成要件J及びNの構成を備える点において本件発明の構成と一致するが、構成要件KないしMの構成を備えない点において本件発明の構成と相違す5る。 (4) 当業者は相違点に係る本件発明の構成を容易に想到できることについてア 乙12発明仮に、乙12発明が、単にチケットデータを要求するものであって、正10当性のあるチケットデータを要求するものではないために、乙12発明の「正当性のあるチケットデータ」が本件発明の「要求した個別情報」に相当せず、乙12発明の「チケットデータ」が本件発明 て、正10当性のあるチケットデータを要求するものではないために、乙12発明の「正当性のあるチケットデータ」が本件発明の「要求した個別情報」に相当せず、乙12発明の「チケットデータ」が本件発明の「要求した個別情報」に相当する結果、本件発明が「要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し」、「…前記要求した個別情報であると判断されたと15きに、前記携帯電話との間で処理を行う」ものであるのに対して、乙12発明は、「正当性のあるチケットデータであるか否かを判断する判断手段とを有し」、「…正当性のあるチケットデータであると判断されたときに、前記携帯通信端末11との間で…処理を行う」点で、両者が形式的に相違するとしても、これは実質的な相違点ではないか、当業者が適宜設計する20事項にすぎない。 すなわち、乙12発明では、「正当性のあるチケットデータであるか否かを判断」するのであるから、かかる判断において携帯通信端末11から受信したものがチケットデータであるか否かの判断も行われているといえる。したがって、乙12発明において、自動改札機13が、単に「チケッ25トデータ」を要求するにすぎないとしても、携帯通信端末11から受信し25 たものが「チケットデータ」であるか否かを判断しているといえるし、そのように解すことができないとしても、「正当性のあるチケットデータであるか否かを判断」する前提として、そもそも、「チケットデータであるか否かを判断する」構成を採用することは、当業者が適宜設計する事項にすぎない。 5イ 乙12′発明乙12′発明と本件発明は、構成要件KないしMの点で相違するが、当業者は、乙12′発明に、乙9技術を組み合わせることによって、本件発明を容易に発明することができる。 すなわち、乙12文献に触 明乙12′発明と本件発明は、構成要件KないしMの点で相違するが、当業者は、乙12′発明に、乙9技術を組み合わせることによって、本件発明を容易に発明することができる。 すなわち、乙12文献に触れた当業者は、周知技術であるセキュリティ10の観点からの認証処理の導入を当然に動機付けられ、基本的構成が同一であり、同一技術分野にある乙9技術を適用し、本件発明を容易に発明することができる。 (5) 小括よって、本件発明の構成は乙12発明の構成と同一であって、本件発明は15新規性を欠いている。仮に、本件発明と乙12発明との間に相違点が認められるとしても、実質的な相違点とはならないか、設計事項にすぎないから、当業者にとって、乙12発明から本件発明を発明することは容易であり、また、当業者にとって、乙12′発明に乙9技術を組み合わせることにより本件発明を発明することは容易であるから、本件発明は進歩性を欠いている。 20(原告らの主張)(1) 「請求項4記載の」との文言について前記8(原告らの主張)(1)のとおり、「請求項4記載の」との文言は、本件発明の受信装置の構造及び機能を特定している。 したがって、請求項4による特定を度外視した被告の無効主張に理由はな25い。 26 (2) 「RFIDインターフェース」について前記8(原告らの主張)(2)のとおり、「RFID」は、無線通信の中の特定の一部であることが明示されているといえ、単なる「無線通信」とは異なるものである。 乙12発明及び乙12′発明の携帯通信端末11と自動改札機13は、携5帯電話と基地局との間の当時における一般的な通信方式に使用する電波の強度を変えて(弱い電波)で行っているにすぎず、その通信は、携帯電話と基地局との間の当時にお 信端末11と自動改札機13は、携5帯電話と基地局との間の当時における一般的な通信方式に使用する電波の強度を変えて(弱い電波)で行っているにすぎず、その通信は、携帯電話と基地局との間の当時における一般的な通信方式であって、単なる「無線通信」といえるから、構成要件Jの「RFIDインターフェース」の構成を有していない。 10(3) 「判断手段」について前記8(原告らの主張)(4)のとおり、構成要件Lの「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」は、要求した特定のデータと他のデータを比較して一致しているかどうかを判断する手段である必要があるから、特定の利用者の1つのチケットデータの発信を要求し、受15信したチケットデータが要求した特定の1つのチケットデータであるか否かを判断するものである。 しかし、乙12発明は、特定の利用者の特定の1つのチケットデータの発信を要求するものではなく、単にチケットであることを示すチケットデータの送信を要求するものである。 20また、乙12文献には、受信したチケットデータが要求した特定の1つのチケットデータであるか否かを判断する判断手段については、何ら開示も示唆もしていない。 よって、乙12発明は、構成要件Lの「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」の構成を備えていない。 25(4) 乙12′発明と乙9技術との組合せについて27 前記8(原告らの主張)(5)のとおり、乙9技術は、乱数発生に関する発明であり、乙12′発明と技術分野が異なる。また、乙12′発明及び乙9技術には、本件発明の「個別情報」に相当するものもない。 したがって、乙12′発明に乙9技術を組み合わせても、本件発明と同一の構成にはならず、また、技術分野が異なる なる。また、乙12′発明及び乙9技術には、本件発明の「個別情報」に相当するものもない。 したがって、乙12′発明に乙9技術を組み合わせても、本件発明と同一の構成にはならず、また、技術分野が異なるから組合せの動機付けもな5い。 (5) 小括以上によれば、本件発明には新規性又は進歩性が欠如しているとの被告の主張に理由はない。 10 争点2-6(乙9文献を主引用例とする進歩性欠如)について10(被告の主張)本件発明は、次のとおり、乙9文献に記載された発明に基づき、本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同15法123条1項2号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 (1) 乙9文献に記載された発明の認定についてア 乙9文献には次の構成を有する発明(以下「乙9発明」という。)が記載されていると認められる(以下、乙9発明の構成を「乙9j」などと20いう。)。 乙9j 非接触ICカード100との間で送受信するためのアンテナ401及び送受信回路402を有し、乙9k 所定のレスポンス信号を要求するポーリング信号を前記非接触ICカード100に発信する発信手段と、25乙9l 前記非接触ICカード100から受信した所定のレスポンス28 信号が要求した所定のレスポンス信号であるか否かを判断する判断手段とを有し、乙9m 前記判断手段で受信した所定のレスポンス信号が、前記要求した所定のレスポンス信号であると判断されたときに、前記非接触ICカード100との間で相互認証の処理を行う する判断手段とを有し、乙9m 前記判断手段で受信した所定のレスポンス信号が、前記要求した所定のレスポンス信号であると判断されたときに、前記非接触ICカード100との間で相互認証の処理を行う5乙9n ことを特徴とするリーダ/ライタ400イ 乙9文献には、次の構成を有する発明(以下「乙9′発明」という。)も記載されている(以下、乙9′発明の構成を「乙9′j」などという。)。 乙9′j 非接触ICカード100との間で送受信するためのアンテナ401及び送受信回路402を有し、10乙9′k 乱数Aを要求する乱数aを前記非接触ICカード100に発信する発信手段と、乙9′l 前記非接触ICカード100から受信した乱数Aが要求した乱数Aであるか否かを判断する判断手段とを有し、乙9′m 前記判断手段で受信した乱数Aが、前記要求した乱数Aであ15ると判断されたときに、前記非接触ICカード100との間で乱数Bを返信するなどの処理を行う乙9′n ことを特徴とするリーダ/ライタ400(2) 本件発明との対比についてア 乙9発明20乙9発明のリーダ/ライタ400は、所定のレスポンス信号や乱数を非接触で自動的に識別するシステムであるから、本件発明の「RFID」を構成するものであり、乙9jの「アンテナ401及び送受信回路402」はそのインターフェースであるといえる。そうすると、乙9発明の「アンテナ401及び送受信回路402」(乙259j)、「所定のレスポンス信号を要求するポーリング信号」(乙9k)、29 「所定のレスポンス信号」(乙9kないし乙9m)及び「リーダ/ライタ400」(乙9n)は、それぞれ、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)、「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」 のレスポンス信号」(乙9kないし乙9m)及び「リーダ/ライタ400」(乙9n)は、それぞれ、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)、「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)及び「受信装置」(構成要件N)に相当する。 5イ 乙9′発明乙9′発明の「アンテナ401及び送受信回路402」、「乱数Aを要求する乱数a」、「乱数A」及び「リーダ/ライタ400」は、それぞれ、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)、「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)及10び「受信装置」(構成要件N)に相当することが明らかである。 (3) 一致点及び相違点について本件発明と乙9発明及び乙9′発明とを対比すると、本件発明が、受信装置と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙9発明及び乙9′発明では「非接触ICカード100」である点で両者は相違するが、前15記(2)のとおり、その余の構成は一致する。 (4) 当業者は相違点に係る本件発明の構成を容易に想到できることについてア 周知技術次の文献並びに乙7文献及び乙12文献の記載内容に照らすと、本件優20先日当時において、受信装置に相当する機器が非接触ICカードと非接触の送受信を行う従来技術に代えて、受信装置に相当する機器が携帯電話と非接触の送受信を行うものとすることが広く行われており、受信装置を携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを備えるものとすることが周知技術になっていることが明らかである。 25(ア) 特開平9-81811号公報(平成9年3月28日公開。以下「乙30 13文献」という。)乙13文献には、ICカードと することが周知技術になっていることが明らかである。 25(ア) 特開平9-81811号公報(平成9年3月28日公開。以下「乙30 13文献」という。)乙13文献には、ICカードと入場の可否を判断する機器が接触又は非接触(無線交信)により送受信を行う従来技術とともに、携帯電話に相当する携帯電話機と受信装置に相当する端末装置が無線で送受信を行う構成並びに受信装置に相当する端末装置が携帯電話との間で5送受信するためのRFIDインターフェースに相当する近距離送受信制御部及び近距離アンテナを備える構成が開示されている。 (イ) 特開2001-52213号公報(平成13年2月23日公開。以下「乙14文献」という。)乙14文献には、ICカードと自動改札機とが非接触(無線通信)10により送受信を行う従来技術とともに、携帯電話に相当する携帯電話器と受信装置に相当する非接触式自動改札機が非接触で送受信を行う構成が開示されており、受信装置に相当する非接触式自動改札機が携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースに相当するトランスミッタ及びアンテナを備えることが開示されている。 15(ウ) 実用新案登録第3064207号公報(平成12年1月7日公開。 以下「乙15文献」という。)乙15文献には、非接触型ICカードと改札システムとが非接触により送受信を行う従来技術が実質的に開示されるとともに、非接触型ICカードに代えて、非接触型ICチップを備えた携帯電話と受信装20置に相当する改札口等のゲート側とがアンテナを介して非接触で送受信を行う構成が開示されており、受信装置に相当する改札口等のゲート側が携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースに相当するアンテナ等を備えることが実質的に開示 テナを介して非接触で送受信を行う構成が開示されており、受信装置に相当する改札口等のゲート側が携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースに相当するアンテナ等を備えることが実質的に開示されている。 イ 容易想到性25乙9文献に触れた当業者は、前記アの周知技術に動機付けられ、乙9発31 明又は乙9′発明に当該周知技術を適用するか、乙7、乙12、乙13、乙14又は乙15の各文献に開示された構成を適用することで、本件発明を容易に想到することができる。 (5) 小括よって、当業者にとって、乙9発明又は乙9′発明に周知技術を組み合わ5せることにより、本件発明を発明することは容易であるといえ、本件発明は進歩性を欠いている。 (原告らの主張)(1) 「請求項4記載の」との文言について前記8(原告らの主張)(1)のとおり、「請求項4記載の」との文言は、本10件発明の受信装置の構造及び機能を特定している。 したがって、請求項4による特定を度外視した被告の無効主張に理由はない。 (2) 「RFIDインターフェース」について被告は、乙9発明のリーダ/ライタ400は、所定のレスポンス信号や乱15数を非接触で自動的に識別するシステムであるなどと主張するが、乙9文献には、乙9発明のリーダ/ライタ400が所定のレスポンス信号や乱数を非接触で「自動的に識別」するとの記載がない。 したがって、被告の主張は前提を誤るものであり、乙9発明及び乙9′発明は、「RFIDインターフェース」の構成を有していない。 20(3) 「個別情報」について構成要件KないしMの「個別情報」とは、具体的には「カード情報」であるところ、乙9文献には、「レスポンス信号」は、乱数生成回路により生成される「認証用乱数 20(3) 「個別情報」について構成要件KないしMの「個別情報」とは、具体的には「カード情報」であるところ、乙9文献には、「レスポンス信号」は、乱数生成回路により生成される「認証用乱数b」であり、使用する毎に常に変動する乱数であると記載されており、構成要件KないしMの「個別情報」とは明らかに異なってい25る。 32 したがって、乙9発明及び乙9′発明は、構成要件KないしMの「個別情報」の構成を有していない。 (4) 乙9発明又は乙9′発明と周知技術との組合せについて乙7、乙12ないし乙15各文献は、いずれも、「RFIDインターフェース」の構成を開示していない。 5したがって、受信装置が携帯電話との間で送受信するための「RFIDインターフェース」を備えることが、本件優先日前に、周知技術となっていたとはいえない。 (5) 小括以上によれば、本件発明には進歩性が欠如しているとの被告の主張に理由10はない。 11 争点2-7(乙10文献を主引用例とする進歩性欠如)について(被告の主張)本件発明は、次のとおり、乙10文献に記載された発明に基づき、本件優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条215項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項2号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 (1) 乙10文献に記載された発明の認定について20ア 乙10文献には次の構成を有する発明(以下「乙10発明」という。)が記載されていると認められる(以下、乙10発明の構成を「乙10j」などという。)。 乙10j B型カー 認定について20ア 乙10文献には次の構成を有する発明(以下「乙10発明」という。)が記載されていると認められる(以下、乙10発明の構成を「乙10j」などという。)。 乙10j B型カードとの間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、25乙10k ATQBを要求するREQBコマンドを前記B型カードに33 発信する発信手段と、乙10l 前記B型カードから受信したATQBを誤りなく受信したか否かを判断する判断手段とを有し、乙10m 前記判断手段で受信したATQBを誤りなく受信したと判断されたときに、前記B型カードとの間でATTRIBコマ5ンドを送信して活性状態にするなどの処理を行う乙10n ことを特徴とするリーダイ 乙10文献には、次の構成を有する発明(以下「乙10′発明」という。)も記載されている(以下、乙10′発明の構成を「乙10′j」などという。)。 10乙10′j B型カードとの間で送受信するためのRFIDインターフェースを有する乙10′n ことを特徴とするリーダ(2) 本件発明との対比についてア 乙10発明15乙10発明の「RFIDインターフェース」(乙10j)は、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)に相当する。 また、仮に、本件発明の「判断手段」が、「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する」手段であると広く解釈するのであれば、乙10発明の「ATQBを要求するREQBコマンド」(乙10k)、20「ATQB」(乙10kないし乙10m)、「受信したATQBを誤りなく受信したか否かを判断する判断手段」(乙10l)、「前記判断手段で受信したATQBを誤りなく受信したと判断されたときに」(乙10m)及び「リーダ」(乙10n) 10m)、「受信したATQBを誤りなく受信したか否かを判断する判断手段」(乙10l)、「前記判断手段で受信したATQBを誤りなく受信したと判断されたときに」(乙10m)及び「リーダ」(乙10n)は、それぞれ、本件発明の「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)、「受信し25た個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」(構成34 要件L)、「前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたとき」(構成要件M)及び「受信装置」(構成要件N)に相当する。 イ 乙10′発明乙10′発明の「RFIDインターフェース」(乙10′j)は、本件5発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)に相当する。 また、乙10′発明の「リーダ」(乙10′n)は、「受信装置」(構成要件N)に相当する。 (3) 一致点及び相違点について本件発明と乙10発明及び乙10′発明を対比すると、本件発明は受信装10置と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙10発明では「B型カード」である点で、両者は相違するが、その余の構成は一致する。 また、本件発明は受信装置と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙10′発明では「B型カード」である点及び構成要件KないしNの構成を備えない点において、両者は相違するが、その余の構成は一致する。 15(4) 当業者は相違点に係る本件発明の構成を容易に想到できることについて乙10文献に触れた当業者は、前記10(被告の主張)(4)アの周知技術に動機付けられ、乙10発明又は乙10′発明に当該周知技術を適用するか、乙7、乙12、乙13、乙14又は乙15の各文献に開示された構成20を適用することで、本 0(被告の主張)(4)アの周知技術に動機付けられ、乙10発明又は乙10′発明に当該周知技術を適用するか、乙7、乙12、乙13、乙14又は乙15の各文献に開示された構成20を適用することで、本件発明を容易に想到することができる。 (5) 小括よって、当業者にとって、乙10発明又は乙10′発明に周知技術を組み合わせることにより、本件発明を発明することは容易であるといえ、本件発明は進歩性を欠いている。 25(原告らの主張)35 (1) 「判断手段」について被告は、乙10発明の、受信装置による受信したATQBを誤りなく受信したとの判断(乙10l)が、構成要件Lの「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」に相当すると主張する。 しかし、乙10文献には、上記判断の判断基準についての開示も示唆もな5いから、「判断手段」(構成要件L)の構成を有しているとはいえない。 (2) 小括以上によれば、乙10発明に被告主張の周知技術を適用しても、本件発明と同一の構成に至ることはできないから、本件発明には進歩性が欠如しているとの被告の主張に理由はない。 1012 争点2-8(乙16文献又は乙16製品を主引用例とする進歩性欠如)について(被告の主張)本件発明は、次のとおり、乙16文献に記載された発明及び同発明と構成を一にする乙16製品により公然実施された発明に基づき、本件優先日前15に当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないものである。したがって、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項2号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行 とができないものである。したがって、本件発明に係る本件特許は、特許無効審判により無効とされるべきものと認められ(同法123条1項2号)、特許法104条の3第1項により本件発明に係る本件特許権の行使は認められない。 20(1) 乙16文献に記載された発明の認定についてア 乙16文献には次の構成を有する発明(以下「乙16発明」という。)が記載されていると認められる(以下、乙16発明の構成を「乙16j」などという。)。 乙16j 非接触ICカードとの間で送受信するためのRFIDイン25ターフェースを有し、36 乙16k IDm(PMm)を要求するPollingコマンドを前記非接触ICカードに発信する発信手段と、乙16l 前記非接触ICカードから受信したIDm(PMm)が要求したIDm(PMm)であるか否かを判断する判断手段とを有し、5乙16m 前記判断手段で受信したIDm(PMm)が、前記要求したIDm(PMm)であると判断されたときに、前記非接触ICカードとの間でRequest Serviceコマンド、Authentication1コマンドなどの処理を行う乙16n ことを特徴とするリーダ/ライタ10イ ソニーは、平成12年10月当時、乙16製品を発売していた。 そして、当業者であれば、乙16製品のカードとリーダ/ライタの送受信(PollingコマンドやIDm(PMm)の送受信や、その後の処理の送受信)を傍受することで、リーダ/ライタが、非接触ICカードとの間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、所定のコマン15ドを送信して、非接触ICカードが所定のデータを返信し、その後の処理が継続される構成を有していることを確認することは容易である。また、当業者であれば、非接触ICカードが を有し、所定のコマン15ドを送信して、非接触ICカードが所定のデータを返信し、その後の処理が継続される構成を有していることを確認することは容易である。また、当業者であれば、非接触ICカードが所定のデータを返信するタイミングで、当該所定のデータとは異なるデータを返信させたときのリーダ/ライタの反応から、同リーダ/ライタが、前記非接触ICカードから受信した20所定のデータが要求した所定のデータであるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で受信した所定のデータが、前記要求した所定のデータであると判断されたときに、前記非接触ICカードとの間で処理を行う構成を備えていると容易に確認できる。 以上によれば、次の構成を有する発明(以下「乙16′発明」という。)25が、平成12年10月当時、乙16製品により公然と実施されていたと認37 定できる(以下、乙16′発明の構成を「乙16′j」などという。)。 乙16′j 非接触ICカードとの間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、乙16′k 所定のデータを要求する所定のコマンドを前記非接触ICカードに発信する発信手段と、5乙16′l 前記非接触ICカードから受信した所定のデータが要求した所定のデータであるか否かを判断する判断手段とを有し、乙16′m 前記判断手段で受信した所定のデータが、前記要求した所定のデータであると判断されたときに、前記非接触ICカードとの間で処理を行う10乙16′n ことを特徴とするリーダ/ライタ(2) 本件発明との対比についてア 乙16発明乙16発明の「RFIDインターフェース」(乙16j)は、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)に相当する。 15また、乙16発明の「IDm(PMm)を要求 てア 乙16発明乙16発明の「RFIDインターフェース」(乙16j)は、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)に相当する。 15また、乙16発明の「IDm(PMm)を要求するPollingコマンド」(乙16k)、「IDm(PMm)」(乙16kないし乙16m)及び「リーダ/ライタ」(乙16n)は、それぞれ、本件発明の「個別情報の発信要求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)、「受信装置」(構成要件N)に相当する。 20イ 乙16′発明乙16′発明の「RFIDインターフェース」(乙16′j)は、本件発明の「RFIDインターフェース」(構成要件J)に相当する。 また、乙16′発明の「所定のデータを要求する所定のコマンド」(乙16′k)、「所定のデータ」(乙16′kないし乙16′m)及び「リー25ダ/ライタ」(乙16n)は、それぞれ、本件発明の「個別情報の発信要38 求」(構成要件K)、「個別情報」(判断情報)(構成要件KないしM)及び「受信装置」(構成要件N)に相当する。 (3) 一致点及び相違点について本件発明と乙16発明及び乙16′発明を対比すると、本件発明は、受信装置と送受信等を行うのが「携帯電話」であるのに対して、乙16発明及び5乙16′発明では「非接触ICカード」である点で、両者は相違するが、その余の構成は一致する。 (4) 当業者は相違点に係る本件発明の構成を容易に想到できることについて乙16文献又は乙16′発明に触れた当業者は、前記10(被告の主張)10(4)アの周知技術に動機付けられ、乙16発明又は乙16′発明に当該周知技術を適用するか、乙7、乙12、乙13、乙14又は乙15の各文献に開示された構成を適用することで、本件発明を容 主張)10(4)アの周知技術に動機付けられ、乙16発明又は乙16′発明に当該周知技術を適用するか、乙7、乙12、乙13、乙14又は乙15の各文献に開示された構成を適用することで、本件発明を容易に想到することができる。 (5) 小括15よって、当業者にとって、乙16発明及び乙16′発明に周知技術を組み合わせることにより、本件発明を発明することは容易であるといえ、本件発明は進歩性を欠いている。 (原告らの主張)(1) 「請求項4記載の」との文言について20前記8(原告らの主張)(1)のとおり、「請求項4記載の」との文言は、本件発明の受信装置の構造及び機能を特定している。 したがって、請求項4による特定を度外視した被告の無効主張に理由はない。 (2) 乙16文献は本件優先日前に公知となったものではないこと25被告は、乙16文献が、本件優先日前に秘密保持義務なく公開されたこと39 及び乙16′発明が本件優先日前に公然実施されたことの立証をしていない。 したがって、被告の、乙16発明又は乙16′発明に基づく進歩性欠如の主張には理由がない。 (3) 「判断手段」について前記8(原告らの主張)(4)のとおり、構成要件Lの「受信した個別情報5が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」は、要求した特定のデータと他のデータを比較して一致しているかどうかを判断する手段である必要がある。 被告は、乙16発明及び乙16′発明の、前記非接触ICカードから受信したIDm(PMm)が要求したID(PMm)であるか否かを判断する判10断手段(乙16l)が、構成要件Lの「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」に相当すると主張する。 しかし、乙16文献には、「リーダ m)であるか否かを判断する判10断手段(乙16l)が、構成要件Lの「受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」に相当すると主張する。 しかし、乙16文献には、「リーダ/ライタはカードを捕捉する為に、Pollingコマンドを常に送信する…。」、「カードはPollingコマンドへの応答として、カードの製造ID(IDm)と製造パラメータ(PM15m)をリーダ/ライタに返送します。」、「…リーダ/ライタはIDmを取得すると、…このIDmを使ってカードを特定します。…」と記載されており、Pollingコマンドは、ICカードを特定するためのコマンドにすぎず、特定のIDm(PMm)(所定のデータ)の発信を要求するコマンドではない。 20したがって、乙16発明及び乙16′発明のリーダ/ライタは、要求した特定のデータと他のデータを比較して一致しているかどうかを判断する手段ではないから、「判断手段」(構成要件L)の構成を有しているとはいえない。 (4) 小括以上によれば、乙16発明及び乙16′発明に被告主張の周知技術を適用25しても、本件発明と同一の構成に至ることはできないから、本件発明には進40 歩性が欠如しているとの被告の主張に理由はない。 13 争点3(原告らの損害及び損害額)について(原告モビリティの主張)被告は、令和4年3月31日まで、被告各製品を譲渡し、少なくとも234億2599万7000円の売上を得ている。 5そして、本件特許権の実施料率は5%と算定すべきである。 よって、特許法102条3項により、原告モビリティには、少なくとも11億7129万円(1万円未満切り捨て。)の損害が生じているといえる。 もっとも、本件においては、上記損害金の一部である1500万円のみ て、特許法102条3項により、原告モビリティには、少なくとも11億7129万円(1万円未満切り捨て。)の損害が生じているといえる。 もっとも、本件においては、上記損害金の一部である1500万円のみを請求する。 10(原告モビリティ・エックスの主張)被告は、令和3年6月30日まで、被告各製品を譲渡し、少なくとも98億7775万7000円の売上を得ている。 そして、本件特許権の実施料率は5%と算定すべきである。 よって、特許法102条3項により、原告モビリティ・エックスには、少15なくとも4億9388万円(1万円未満切り捨て。)の損害が生じているといえる。 もっとも、本件においては、上記損害金の一部である500万円のみを請求する。 (被告の主張)20争う。 第4 当裁判所の判断1 本件明細書の記載事項等(1) 本件明細書(甲2)には、次のような記載がある(下記記載中に引用する図14については別紙図面目録1を参照)。 25ア 【技術分野】41 【0001】本発明はRFIDインターフェースを利用した情報保護技術に関するものである。 【背景技術】【0002】5近年、市場には膨大な数の磁気カードが流通している。一例として、クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード、社員証や学生証、通行証、各種証明書発行用カード、図書館の貸出カード、入退室管理カードなどがあげられる。これらのカードは特定の目的ごとに提供されているため、場合によっては外出時に何枚ものカードを携10行しなければならない。しかしながら、カードの枚数によっては非常にかさばる上に、必要なときに必要なカードをすぐに取り出しにくいなどの問題がある。 【0007】そこで、携帯電話、PHS、携帯情報端 しなければならない。しかしながら、カードの枚数によっては非常にかさばる上に、必要なときに必要なカードをすぐに取り出しにくいなどの問題がある。 【0007】そこで、携帯電話、PHS、携帯情報端末(PDA)、ノートパソコン15などの携帯端末に多目的ICカードを統合したり、複数のICカードの機能を搭載したり、あるいは搭載可能な仕組み(ICカードとしての機能を実行するためのソフトを所定のサーバ等にダウンロード可能な形態で提供し、そのソフトをダウンロードする、あるいはこのようなソフトが搭載された、カード用専用チップを装着する等)を用意す20るなどし、この端末に対してセキュリティ対策を施す方法が検討されている。ICカードには大きく分けて接触型と非接触型の2種類があり、カードに記録されたデータを利用するには接触型の場合は専用の端末(以下、「リーダライタ」と呼ぶ)にカードを挿入しなければならないが、非接触型ではその必要がなく、リーダライタにかざすだけで25よい。したがって、携帯端末をパスワードで保護し、端末にあらかじ42 め記録されたパスワードと所有者が入力するパスワードとが一致した場合にのみICカードの機能を利用できるようにする方式が考えられる。しかしながら、このような方式ではカード機能を利用するたびに端末にパスワードを入力しなければならない煩わしさがあり、リーダライタにかざすだけでよいという非接触型ICカードの利点が半減し5てしまう。また、パスワード自体は所有者個人を特定する手段にはならず、何らかの理由でパスワードが漏洩した場合に、悪意の拾得者が不正入手したパスワードを利用して端末にアクセスする可能性もある。 【発明が解決しようとする課題】【0009】10本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その た場合に、悪意の拾得者が不正入手したパスワードを利用して端末にアクセスする可能性もある。 【発明が解決しようとする課題】【0009】10本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該情報の第三者による不正使用を確実に防止するための情報保護システムを提供することにある。 イ 【課題を解決するための手段】15【0015】…本発明の第2の形態によれば、前記携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段と、前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、前記判断手段で20受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置が得られる。 ウ 【発明の効果】【0017】以上詳細に説明したように、本発明では、携帯端末に定期券・クレジ25ットカード・運転免許書などの個人情報を携帯端末に登録することが43 できる。 【0018】また、携帯端末に一意に割り振られる識別情報をもとに携帯端末の利用状況の履歴を取ることが確実に行われ悪用を防ぐことができる。 【0019】5さらに、携帯端末が悪意を持つ第3者に渡っても、対応するレッドバッジ(ICチップ)などがない限り悪用できない。 【0020】また、これにより、利用した覚えのない料金を支払う必要がない。 【0021】10或いは、携帯端末に記憶されている個人データの流出を防ぐことが可能になる。 エ 【発明を実施するための最良の形態】【0085】第2の実施の形態では、携帯端末10に 【0021】10或いは、携帯端末に記憶されている個人データの流出を防ぐことが可能になる。 エ 【発明を実施するための最良の形態】【0085】第2の実施の形態では、携帯端末10に(ICカードで行われている)15定期券・乗車券・クレジットカード・鍵などの機能を内蔵させる個別情報システムについて説明する。ここでは、クレジットカードなどカード機能を携帯端末10に内蔵させる場合を例に説明する。…【0086】他の実施の形態における個別情報20システム11は、図12に示すように、携帯端末10とRFIDインターフェースの送受信部20’(受信部)を組み込んだ受信装置60とで概略構成される。 【0087】受信装置60は、送受信部20’と制御部40’が設けられ、携帯端25末10から個別情報を読み取る機能を備えている。この受信装置6044 に携帯端末10を近づけて個別情報を読み取るようにするため、送受信部20’には、近接型を使用することが好ましい。 【0088】携帯端末10は、図13に示すように、メモリ30上のデータ格納部34に個別情報340を記憶する。ここでは、個別情報340として5カード情報を記憶している例について説明する。 【0089】個別情報340には、複数のカード情報(例えば、図13のA、B、C)を記憶することも可能でその中から利用するカードを選択する機能を備える。さらに、カードに応じたアプリケーションプログラム3103を複数用意し、各カードに応じた機能を持たせることが可能である。 【0090】以下、個別情報340をカード情報と置き換えて説明する。 【0091】次に、本実施の形態の動作を図14のフローチャートに従って説明す15る。 【0092】携帯端末10 【0090】以下、個別情報340をカード情報と置き換えて説明する。 【0091】次に、本実施の形態の動作を図14のフローチャートに従って説明す15る。 【0092】携帯端末10で、利用するカードを選択して(S120)、携帯端末10を受信装置60に近づける。受信装置60では、例えば、受信装置60に設けられている読み取りスイッチの押下によって、カード情報20340の読み取り指示を受け取ると、読み取りコマンドを送受信部20に送る(S220)。そこで、送受信部20から指定されているカードのカード情報340(個別情報)の発信要求(パワーパルスなど)を携帯端末10に発信する(S221)。 【0093】25携帯端末10では、カード情報340の発信要求を受け取ると選択さ45 れているカード情報340を発信する(S122)。受信装置60では、受信したカード情報340が、要求したカード情報であれば処理を続行するが(S224)、要求したカード情報でない場合はエラー終了する(S225)。 【0094】5本実施の形態では、携帯端末10にカード機能を持たせる場合について説明したが、定期券や乗車券の機能を持たせることも可能である。 この場合には、受信装置60の送受信部20には、多少離れた位置から読み取り可能なように近接型を利用することが好ましい。 【0095】10また、携帯端末10に鍵の機能を持たせることも可能である。この場合には、受信装置60の送受信部20には、やや離れた位置から読み取り可能なように近傍型または近接型を利用することが好ましい。 【0096】また、電子マネー・クレジットカード・会員権・診察券・健康保健15所・身分証明書・アミューズメント施設のチケット類の機能を持たせることも可能である 型を利用することが好ましい。 【0096】また、電子マネー・クレジットカード・会員権・診察券・健康保健15所・身分証明書・アミューズメント施設のチケット類の機能を持たせることも可能である。 【0097】さらに、個別情報340は、携帯端末10の固体それぞれを識別する識別情報を利用することもできる。 20(2) 前記(1)の記載事項によれば、本件明細書には、本件発明に関し、次のような開示があることが認められる。 ア 近年、クレジットカード、キャッシュカード、プリペイドカード等の膨大な数の磁気カードが市場に流通しているところ、これらのカードは特定の目的ごとに提供されているため、場合によっては外出時に何枚ものカー25ドを携行しなければならず、カードの枚数によっては非常にかさばる上46 に、必要なときに必要なカードをすぐに取り出しにくいなどの問題がある(【0002】)。そこで、携帯電話などの携帯端末に多目的ICカードを統合するなどし、この端末に対してセキュリティ対策を施す方法が検討されており、ICカードのうちの非接触型では、リーダライタにかざすだけでよいことから、携帯端末をパスワードで保護し、端末にあらかじめ記録5されたパスワードと所有者が入力するパスワードとが一致した場合にのみICカードの機能を利用できるようにする方式が考えられるが、このような方式では、カード機能を利用するたびに端末にパスワードを入力しなければならない煩わしさがあり、リーダライタにかざすだけでよいという非接触型ICカードの利点が半減してしまい、また、パスワード自体は所有10者個人を特定する手段にはならず、何らかの理由でパスワードが漏洩した場合に、悪意の拾得者が不正入手したパスワードを利用して端末にアクセスする可能性もあるといった課題が 、パスワード自体は所有10者個人を特定する手段にはならず、何らかの理由でパスワードが漏洩した場合に、悪意の拾得者が不正入手したパスワードを利用して端末にアクセスする可能性もあるといった課題があった(【0007】)。 イ 「本発明」は、前記アの課題に鑑み、個人情報や金銭的価値のある情報を統合して管理する場合に当該情報の第三者による不正使用を確実に防止15するための情報保護システムを提供することを目的として、携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを有し、個別情報の発信要求を同携帯電話に発信する発信手段と、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段とを有し、同判断手段で受信した判断情報が要求した個別情報であると判断されたときに、20同携帯電話との間で処理を行うことを特徴とする受信装置を提供するものである(【0009】、【0015】)。「本発明」では、携帯端末に定期券・クレジットカード・運転免許書などの個人情報を携帯端末に登録することができる、また、携帯端末に一意に割り振られる識別情報をもとに携帯端末の利用状況の履歴を取ることが確実に行われ悪用を防ぐことができる、25さらに、携帯端末が悪意を持つ第3者に渡っても、対応するレッドバッジ47 (ICチップ)などがない限り悪用できない、これにより、利用した覚えのない料金を支払う必要がない、あるいは、携帯端末に記憶されている個人データの流出を防ぐことが可能になるといった効果を奏する。(【0017】ないし【0021】)。 2 争点2-5(乙12文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如)について5本件の事案に鑑み、争点2-5から判断する。 (1) 乙12文献の記載事項についてア 乙12文献には、次のような記載が 2-5(乙12文献を主引用例とする新規性又は進歩性欠如)について5本件の事案に鑑み、争点2-5から判断する。 (1) 乙12文献の記載事項についてア 乙12文献には、次のような記載がある(下記記載中に引用する図1、図2、図3及び図8については別紙図面目録2を参照)。 (ア) 【0001】10【発明の属する技術分野】本発明は、鉄道分野等に広く普及している自動改札に関し、特に自動改札通過時のチケットの処理を非接触で行う自動改札システムに関する。 (イ) 【発明の実施の形態】…【0016】図1は本発明に係る自動改札システムの一実施形態の構15成を示すブロック図である。 【0017】この実施形態の自動改札システム1は、携帯通信端末11と、自動改札機13と、基地局15と、電話回線網17と、チケットセンター19とから構成されている。 【0019】…携帯通信端末11は、ダウンロードされたチケットデ20ータを、自動改札機13から送信要求された場合には、その要求に従ってこのデータを出力するようになっている。 【0020】この携帯通信端末11は、図2に示すように、…自動改札を通過する際のチケットデータを記憶するチケットデータ記憶部113、チケットデータをダウンロードする際の発行依頼の電話番号25(後述する)を基地局15に無線で送信し、この発行依頼により発行48 されたチケットセンター19からのチケットデータを基地局15から無線で受信する対基地局無線送受信部14、自動改札機13と無線で送受信を行う対自動改札無線送受信部115、…で構成されている。 【0022】自動改札機13は、携帯通信端末11から受信したチケットデータに基づき、改札扉の開閉を行うものであって、図3に示す5ように、各構成部分を制御する制 信部115、…で構成されている。 【0022】自動改札機13は、携帯通信端末11から受信したチケットデータに基づき、改札扉の開閉を行うものであって、図3に示す5ように、各構成部分を制御する制御部131、携帯通信端末11に記憶されているチケットデータの送信要求を送信するとともに、チケットデータを受信する無線送受信部132、チケットデータの検査を行わずに改札口を通過しようとする利用者を検知する人間検知センサ133、制御部131の指示に基づき、改札扉を開閉して利用者の改札10口からの通過を制御する通過制御部134および使用済みチケットの通し番号を記憶するチケットデータベース135から構成されている。 【0023】この通し番号は、チケットデータごとに異なる番号が割振りされており、このデータベース135に登録されているものと同じ通し番号を有するチケットデータは不正チケットと見なされる。 15【0036】この実施形態の受動改札システムに使用されるチケットデータには、…暗号化されたチケット種別および通し番号を有している。…【0056】…入場時の通信手順について自動改札機13は、利用者がいようといまいと関係なしに、携帯通信端末に対するチケット20データ送信要求を常時定期的に送信している(図8中の①、②、③、④参照)。 【0057】利用者が自動改札機13に近づき、携帯通信端末11を自動改札機13にかざすと、携帯通信端末13は、自動改札機13からのチケットデータ送信要求を受信し、チケットデータを自動25改札機13に送信する(図8中の⑤参照)。 49 【0059】自動改札機13は、携帯通信端末11からチケットデータを受信すると、このデータを解読し、改札機を通過できる種類のチケットであるか否かを判定するとと する(図8中の⑤参照)。 49 【0059】自動改札機13は、携帯通信端末11からチケットデータを受信すると、このデータを解読し、改札機を通過できる種類のチケットであるか否かを判定するとともに、使用済みチケットデータベース135を検索して同じ通し番号を有するチケットが既に使われているか否かを判定する。 5【0060】自動改札機13は、チケットデータの正当性が確認できた場合には、通し番号がそのままで、チケット種別…を確認済みの種別に更新した新しいチケットデータを作成し、これを暗号化して「確認済みチケットデータ」として携帯通信端末11に送信するとともに(図8中の⑥参照)、このチケットデータの通し番号を使用10済みチケットデータベース135に登録する。 【0061】携帯通信端末11は、「確認済みチケットデータ」を受信すると、旧チケットデータを破棄し、この「確認済みチケットデータ」をチケットデータ記憶部113に記憶するとともに、チケットデータを更新完了した旨を自動改札機13に送信する(図8中の15⑦参照)。 【0062】自動改札機13は、携帯通信端末11からチケットデータを更新完了した旨を受信すると、再び携帯通信端末11に対してチケットデータ送信要求を送信する(図8中の⑧参照)。 【0063】携帯通信端末11は、すると、既に更新されたチケッ20トデータを自動改札機13に出力する(図8中の⑨参照)。 【0064】自動改札機13は、携帯通信端末11から更新されたチケットデータを受信すると、上述したようにして再びこのチケットデータの正当性をチェックし、チェックした結果、チケットデータが正しければ、利用者の通行を許可する。 25イ 前記アの記載事項によれば、前記第3の9(被告の主張)(1)アのとお50 り トデータの正当性をチェックし、チェックした結果、チケットデータが正しければ、利用者の通行を許可する。 25イ 前記アの記載事項によれば、前記第3の9(被告の主張)(1)アのとお50 り、乙12文献には乙12jないし乙12nの構成を有する乙12発明が記載されていると認められる。 ウ 乙12の各構成が本件発明の構成要件JないしMの構成にそれぞれ相当するか否かを検討する前提として、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載の性質について検討する。 5原告らは、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、本件発明の受信装置の構造及び機能を特定しているから、請求項1ないし4の解釈を踏まえて請求項5に係る本件発明の構成を認定すべきであると主張するものと解される。 そこで検討すると、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書の各記10載によれば、本件発明は、受信装置が、携帯電話との間で送受信するためのRFIDインターフェースを介して同携帯電話に対して個別情報の発信要求をし、これに対し、同携帯電話が、要求された個別情報を送信し、受信装置が、同携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断し、受信した判断情報が前記要求した個別情報であ15ると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行うという、二つ以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明に対し、それに組み合わされる受信装置の発明すなわちサブコンビネーション発明であって、本件発明に係る特許請求の範囲の請求項5には、受信装置とは別の他の装置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記20載されているものと理解できる。 そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲 項5には、受信装置とは別の他の装置すなわち他のサブコンビネーションである携帯電話に関する事項が記20載されているものと理解できる。 そして、サブコンビネーション発明においては、特許請求の範囲の請求項中に記載された他の装置に関する事項が、形状、構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、行為又は動作、用途等の観点から当該請求項に係る発明の特定にどのような意味を有するかを把握し、発明の技術的範囲25を画する必要があるところ、他の装置に関する事項が、当該他の装置のみ51 を特定する事項であって、当該請求項に係る発明の構造、機能等を何ら特定していない場合には、他の装置に関する事項は当該請求項に係る発明を特定するために意味を有しないといえる。 本件特許の特許請求の範囲において、構成要件Jの「RFIDインターフェースを有し、」との記載は、受信装置が「RFIDインターフェース5を有し」ていることを、構成要件Kの記載は、受信装置が「個別情報の発信要求を前記携帯電話に発信する発信手段」を有していることを、構成要件Lの記載は、受信装置が「前記携帯電話から受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」を有していることを、構成要件Mの記載は、受信装置が「前記判断手段で受信した判断情報が、前記10要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う」ことを、それぞれ特定していると認められるのに対し、構成要件Jの「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」との記載は、上記の構造、機能等を有する受信装置と送受信をする携帯電話の構造、機能等を請求項4記載の構成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機15能等自体を何ら特定していないから、「請求項4記載の携帯電話」との記載は、受信装置に 信装置と送受信をする携帯電話の構造、機能等を請求項4記載の構成に限定するものにすぎず、受信装置の構造、機15能等自体を何ら特定していないから、「請求項4記載の携帯電話」との記載は、受信装置に係る発明を特定するために意味を有するものであると認めることはできない。 以上によれば、上記の「請求項4記載の携帯電話との間で送受信するための」を除外して請求項5に係る本件発明の要旨を認定することが相当で20あるというべきであって、原告らの上記主張を採用することはできない。 エ 乙12発明と本件発明の構成の対比(ア) 構成要件Jについてa 本件明細書には、「RFID」の意義について、無線通信に用いられる「非接触自動識別システム(RFID:Radio Frequ25ency Identifycation)」(【0025】)と記載52 されていること、一般的な意義として、「RFID」とは、「ICタグに同じ。RF信号を用いてID情報をやりとりすることからの名称。」とされ、「RF」とは、「無線周波数。無線通信や放送に使われる高い周波数のこと。」と解されていること(広辞苑第7版)に加え、技術常識に照らせば、「ID」とは、対象の識別に係る情報であると認め5られること(弁論の全趣旨)に照らすと、本件発明の「RFIDインターフェース」とは、無線を介して対象の識別に係る情報を送信又は受信するためのインターフェースであると解するのが相当である。 そして、乙12文献の「この通し番号は、チケットデータごとに異なる番号が割振りされており、このデータベース135に登録さ10れているものと同じ通し番号を有するチケットデータは不正チケットと見なされる。」(【0023】)、「この実施形態の受動改札システムに使用されるチケットデータには、… ータベース135に登録さ10れているものと同じ通し番号を有するチケットデータは不正チケットと見なされる。」(【0023】)、「この実施形態の受動改札システムに使用されるチケットデータには、…暗号化されたチケット種別および通し番号を有している。…」(【0036】)、「…携帯通信端末13は、自動改札機13からのチケットデータ送信要求を受信し、15チケットデータを自動改札機13に送信する。」(なお、「携帯通信端末13」は「携帯通信端末11」の誤記であると認められる。以下同じ。)(【0057】)及び「自動改札機13は、携帯通信端末11からチケットデータを受信すると、このデータを解読し、改札機を通過できる種類のチケットであるか否かを判定するとともに、使用20済みチケットデータベース135を検索して同じ通し番号を有するチケットが既に使われているか否かを判定する。」(【0059】)との記載によると、乙12発明において、乙12k、乙12l及び乙12mの「チケットデータ」に割り振られた「通し番号」及び「チケット種別」は、チケットを識別するための情報として用いられる25ものであると理解できる。 53 そうすると、乙12発明の「自動改札機13」が備える「無線送受信部132」は、無線を介してチケットを識別するための情報を取得するインターフェースであるといえるから、構成要件Jの「RFIDインターフェース」に相当する。 b 原告らは、「RFIDインターフェース」は、単なる「無線通信」5とは異なるものであり、乙12発明の携帯通信端末11と自動改札機13は、携帯電話と基地局との間の当時における一般的な通信方式を使用するものにすぎないから、「RFIDインターフェース」に相当しないと主張する。 しかし、前記aのとおり、本件発明の「R 自動改札機13は、携帯電話と基地局との間の当時における一般的な通信方式を使用するものにすぎないから、「RFIDインターフェース」に相当しないと主張する。 しかし、前記aのとおり、本件発明の「RFIDインターフェース」10は、無線を介して対象の識別に係る情報を取得するためのものであって、本件特許の特許請求の範囲及び本件明細書にも、「RFIDインターフェース」に関し、無線の通信方式を特定の方式に限定したものであることをうかがわせる記載はない。 また、「RFIDインターフェース」の文言が、無線の通信方式を15特定の方式に限定したものでないことは、本件明細書の「RFIDにはさまざまな変調方式や周波数、通信プロトコルを利用したものがあるが、本発明は特定の方式に限定されるものではなく、どのような方式を利用してもよい。」(【0027】)との記載からも明らかである。 したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 20(イ) 構成要件Kについて構成要件Kの「個別情報」の意義は、本件特許の特許請求の範囲の記載からは明らかではないところ、本件明細書の「…携帯端末10に(ICカードで行われている)定期券・乗車券・クレジットカード・鍵などの機能を内蔵させる個別情報システムについて説明する。ここでは、ク25レジットカードなどカード機能を携帯端末10に内蔵させる場合を例に54 説明する。」(【0085】)、「個別情報340には、複数のカード情報…を記憶することも可能で…」(【0089】)、「本実施の形態では、携帯端末10にカード機能を持たせる場合について説明したが、定期券や乗車券の機能を持たせることも可能である。」(【0094】)及び「また、電子マネー・クレジットカード・会員権・診察券・健康保健所・身分証5 10にカード機能を持たせる場合について説明したが、定期券や乗車券の機能を持たせることも可能である。」(【0094】)及び「また、電子マネー・クレジットカード・会員権・診察券・健康保健所・身分証5明書・アミューズメント施設のチケット類の機能を持たせることも可能である。」(【0096】)との記載に照らせば、「個別情報」とは、定期券・乗車券・クレジットカード・鍵などの機能に関する個別の情報であると理解することができる。 一方、乙12文献の「…携帯通信端末13は、自動改札機13からの10チケットデータ送信要求を受信し、チケットデータを自動改札機13に送信する。」(【0057】)及び「自動改札機13は、携帯通信端末11からチケットデータを受信すると、このデータを解読し、改札機を通過できる種類のチケットであるか否かを判定するとともに、使用済みチケットデータベース135を検索して同じ通し番号を有するチケットが既15に使われているか否かを判定する。」(【0059】)との記載に照らすと、乙12発明において、乙12kの「チケットデータ」は、個別の乗車券として機能するための情報であるといえ、「個別情報」(構成要件K)に相当する。 (ウ) 構成要件Lについて20a 前記(イ)で説示したとおり、本件発明の「チケットデータ」は、個別の乗車券として機能するための情報であるから、「個別情報」に相当する。 また、乙12文献の「自動改札機13は、携帯通信端末11からチケットデータを受信すると、このデータを解読し、改札機を通過でき25る種類のチケットであるか否かを判定するとともに、使用済みチケッ55 トデータベース135を検索して同じ通し番号を有するチケットが既に使われているか否かを判定する。」(【0059】)との記載に る種類のチケットであるか否かを判定するとともに、使用済みチケッ55 トデータベース135を検索して同じ通し番号を有するチケットが既に使われているか否かを判定する。」(【0059】)との記載に照らすと、乙12発明において、自動改札機13は、携帯通信端末11から送信されたチケットデータが正当性のあるものであるか、すなわち、改札機を通過できる種類のチケットであるか否か及び使用済みチケッ5トデータベース135を検索して同じ通し番号を有するチケットが既に使われているか否かを判定するものであると理解できるから、「…受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」(構成要件L)に相当する。 b 原告らは、構成要件Lの「…受信した個別情報が要求した個別情報10であるか否かを判断する判断手段」は、特定の利用者の1つのチケットデータの発信を要求し、受信したチケットデータが要求した特定の1つのチケットデータであるか否かを判断するものであるところ、乙12発明の「自動改札機13」は、特定の利用者の特定の1つのチケットデータの発信を要求するものではなく、また、受信したチケット15データが要求した特定の1つのチケットデータであるか否かを判断する判断手段ではないから、「…受信した個別情報が要求した個別情報であるか否かを判断する判断手段」に相当するものではないと主張する。 しかし、本件特許の特許請求の範囲において、「要求した個別情報」20が「特定の利用者の1つのチケットデータ」であるとの限定はされておらず、また、本件明細書においても、「受信装置」が受信した「個別情報」が、特定の利用者の特定の1つのチケットデータに限られることをうかがわせる記載はない。 したがって、原告らの上記主張は採用することができない 明細書においても、「受信装置」が受信した「個別情報」が、特定の利用者の特定の1つのチケットデータに限られることをうかがわせる記載はない。 したがって、原告らの上記主張は採用することができない。 25(エ) 構成要件Mについて56 前記(イ)及び(ウ)の説示を前提とすると、乙12発明の「自動改札機13」は、「前記判断手段で受信した判断情報」(構成要件M)である「チケットデータ」が、「前記要求した個別情報」(構成要件M)である「正当性のあるチケットデータ」であると判断されたときに、「前記携帯通信端末11との間で「確認済みチケットデータ」を送信するなどの処理5を行う」ものであるから、その構成は、「前記判断手段で受信した判断情報が、前記要求した個別情報であると判断されたときに、前記携帯電話との間で処理を行う」(構成要件M)構成に相当する。 (オ) 構成要件Nについて前記(ウ)で説示したとおり、乙12発明の「自動改札機13」は、「チ10ケットデータ」を受信する受信装置であるといえるから、「受信装置」(構成要件N)に相当する。 (2) 小括以上によれば、本件発明は、乙12発明と同一の構成を有しているから、新規性を欠いており、本件特許は特許無効審判により無効にされるべきもの15と認められ、原告らは被告に対してその権利を行使することができない(特許法104条の3第1項、123条1項2号、29条1項3号)。 第5 結論以上の次第で、その余の点について判断するまでもなく、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 20東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 、原告らの請求はいずれも理由がないから、これを棄却することとして、主文のとおり判決する。 20東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 25國 分 隆 文57 裁判官 間 明 宏 充5 裁判官 バヒスバラン薫10 58 (別紙)被告製品目録1 被告がCASTLES TECHNOLOGY社から購入したVEGA3000に、被告がカスタマイズしたアプリ(クレジットアプリ、決済アプリ)等を搭載した製品及びクレジット決済時に使用される、CARD CREW PLUS2 上記1の製品をカスタマイズした製品以上 59 (別紙)図面目録1図14 60 (別紙)図面目録21 図1 2 図2 3 図3 61 4 図8

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