【DRY-RUN】主 文 本件異議申立を却下する。 異議申立費用は申立人の負担とする。 理 由 最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をするこ
主文 本件異議申立を却下する。異議申立費用は申立人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすることは許されない。よって申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
▼ クリックして全文を表示