昭和27(マ)20 裁判官忌避申立事件の決定に対する異議申立事件につき当裁判所がなした異議却下決定に対する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和27年12月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和25(マ)36
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【DRY-RUN】主    文      本件異議申立を却下する。      異議申立費用は申立人の負担とする。          理    由  最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をするこ

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判決文本文198 文字)

主文 本件異議申立を却下する。異議申立費用は申立人の負担とする。 理由 最高裁判所のなした異議申立の却下決定に対しては、さらに異議申立をすることは許されない。よって申立費用は、申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。 昭和二七年一二月二七日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 井上登 裁判官 島保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎

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