昭和41(ラ)27 競売手続開始決定に対する異議申立事件

裁判年月日・裁判所
昭和41年8月11日 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      長崎地方裁判所平戸支部が同庁昭和三九年(ケ)第一四号宅地建物競売 申立事件について昭和三九年一一月六日にした競売手続開始決定を取り消す。     

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判決文本文1,897 文字)

主文原決定を取り消す。 長崎地方裁判所平戸支部が同庁昭和三九年(ケ)第一四号宅地建物競売申立事件について昭和三九年一一月六日にした競売手続開始決定を取り消す。 本件競売申立を却下する。 本件異議申立費用および抗告費用は被抗告人の負担とする。 理由本件抗告の趣旨および理由は別紙記載のとおりである。 抗告理由第一点について。 所論は、要するに、本件競売手続開始決定の基本である本件抵当権の設定登記はAの印鑑を保管していたBが本件競売申立人と共に右印鑑を冒用してその手続をしたもので無効であるというにある。 しかし、右所論についてはこれに対する原決定の判断(原決定一一枚目表八行目の証人A以下同一二枚目表三行目までの記載)と同一の理由により、これを採用することはできないからこれをここに引用する。 抗告理由第二点について。 所論は、要するに、本件抵当権は被抗告人(本件競売申立人)ら六名の者が同人ら以外の債権者らからの執行を防止するために設定したのであるからその目的を越え被抗告人が独り抵当権の実行をなすことは権利の濫用であるというにある。 よつて、案ずるに、本件不動産の登記簿謄本、当審での抗告人に対する審尋の結果により真正に成立したものと認められる甲第六号証(C作成にかかるAの家、屋敷売却についてと題する書面)、原審証人D、同A、同E、同F、同G、同H、同Bおよび抗告人本人に対する各尋問調書(但し証人Bの尋問調書はその一部)、当審での抗告人に対する審尋の結果を総合すると次の事実が認められる。 <要旨>すなわち、Dは商売に失敗し、多数の債権者らに多額の債務を負担するに至つたので、自己の動産一</要旨>切および養母Aの承諾を受けた上同女所有の本件不動産を債権者らのために投げ出 められる。 <要旨>すなわち、Dは商売に失敗し、多数の債権者らに多額の債務を負担するに至つたので、自己の動産一</要旨>切および養母Aの承諾を受けた上同女所有の本件不動産を債権者らのために投げ出すことにし、昭和三七年八月七日頃の夜債権者であるE、B、C、G、Hおよび被抗告人以上六名宛に右財産を以て債権者らに対する支払に充てて貰いたい旨記した書置を残し、これに本件不動産の権利証、A名義の委任状および印鑑等を添えて家出した。そこで右六名の者は協議の結果他の債権者からの強制執行を防ぐため右委任状、印鑑等を使用し、被抗告人のDに対する貸金一一万円およびこれに対する利息の債権担保のため同年八月二二日本件不動産に適法に抵当権設定登記を受けた。その後E、C、被抗告人らは、本件不動産について被抗告人の抵当権が設定されていることを黙秘したまま、Dに対する債権の回収策として抗告人に執拗に本件不動産の買受方を勧めた結果昭和四〇年四月三〇日Aの代理人である右三名が抗告人との間に本件不動産を代金一二〇万円で売り渡し、代金支払時期について内金一〇万円を同年五月三日、残代金一一〇万円を昭和四一年一二月末日まで所有権移転登記と引換えに支払う旨定めた売買契約を締結し、右約定どおりAの代理人の一人であるEにおいて内金一〇万円の支払を受けた。ところが、被抗告人は抗告人に残代金の履行期到来前にその支払を迫り、残代金を準備中であつた抗告人が履行期未到来を理由にこれを拒否したところ突如独断で本件競売の申立に及んだことが認められる。右認定に副わない原審証人Bおよび被抗告人に対する各尋問調書、当審での被抗告人に対する審尋の結果はいずれも措信できない。他に右認定を覆す証拠はない。 以上の認定の事情のもとでは、被抗告人は一方においてDに対する債権の回収策として本件不動産に抵当権を設 調書、当審での被抗告人に対する審尋の結果はいずれも措信できない。他に右認定を覆す証拠はない。 以上の認定の事情のもとでは、被抗告人は一方においてDに対する債権の回収策として本件不動産に抵当権を設定させておりながら、他方において同じくDに対する債権の回収策として、右抵当権設定のことを黙秘しつつ、自ら本件不動産の所有者Aの代理人となり、抗告人との間に本件不動産の売買契約を締結し、しかも右売買契約の存在を無視して右抵当権にもとづき本件競売の申立をすることは、本件不動産の買主としての抗告人の期待を裏切るものであつて、著しく信義に反し権利の濫用であるといわざるを得ない。 よつて、これと異なる判断による原決定および本件競売手続開始決定を取り消し、本件競売申立を却下することにし、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官関根小郷裁判官原田一隆裁判官高石博良)

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