【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人堀内清寿の上告趣意(後記)は、その前提を欠く違憲の主張であり刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。すなわち、原審の是
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀内清寿の上告趣意(後記)は、その前提を欠く違憲の主張であり刑訴四〇五条の上告理由に当らない。すなわち、原審の是認した第一審判決は所論被告人の司法警察員及び検察事務官に対する各供述調書を唯一の証拠としているものではなく、同判決挙示の補強証拠をも綜合して判示事実を認定しているのである。そしてその事実認定は、その証拠に照らしこれを肯認するに難くないのである。また、所論警察員の強要によるものであると主張される被告人の内縁の妻Aの供述は事実審で事実認定の資料に供されてはいないのである。また記録を精査しても同四一一条を適用すベきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年五月一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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