昭和28(オ)875 土地賃借権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年9月23日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由について。  分筆前の宅地の全部につき借地権、――しかもその宅地の上に

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判決文本文300 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由について。 分筆前の宅地の全部につき借地権、――しかもその宅地の上に、登記ある建物を所有することによつて第三者に対抗し得べき借地権――をもつていた被上告人は、その後分筆された右宅地の一部――右建物の存在しない部分――の所有権を取得した上告人に対しても、右借地権を対抗し得るものとした原判決の判断は正当であつて論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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