主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人佐伯千仭、同井戸田侃、同毛利与一連名の上告趣意第一点は、本件は憲法三七条一項の迅速な裁判の保障条項に違反するにもかかわらず、原判決が被告人らに対して免訴の言渡をしなかつたのは憲法三七条に違反するというのである。そこで、本件の審理経過を記録によつてみると、被告人Aは高砂市の市長、その余の各被告人はいずれも同市に勤務する公務員であるが、共謀のうえ、姫路市a町b地内の浜国道の地下に設置してある上水道送水管を損壊したとして水道損壊の罪により昭和三三年九月一七日起訴されたこと、第一審の神戸地方裁判所姫路支部は、昭和三六年四月五日、被告人らの行為を水道壅塞の罪にあたるとして有罪の判決を言い渡したところ、被告人全員から控訴が申し立てられたこと、本件は当初大阪高等裁判所第三刑事部に係属したが、昭和三九年六月一日同裁判所第六刑事部に配填替えになり、同部は、控訴趣意書提出後約四年後の昭和四〇年一一月二六日に第一回公判期日を開き、昭和四一年六月一八日、被告人らの行為を水道壅塞の罪にあたるとした第一審判決には法令の解釈適用を誤つた違法があるとして破棄したうえ、さらに被告人らの刑事責任について審理を尽くす必要があるとして神戸地方裁判所姫路支部へ差し戻したところ、被告人全員から上告が申し立てられたこと、上告審の当裁判所第三小法廷は、昭和四二年四月二五日、被告人らの上告趣意は適法な上告理由にあたらないとして上告を棄却したこと、第二次第一審の神戸地方裁判所姫路支部は、昭和四四年七月八日、被告人らの行為を水道損壊の罪にあたるとして有罪判決を言い渡したところ、被告人全員から控訴が申し立てられたこと、第二次控訴審の大阪高等裁判所第五刑事部は、控訴趣意書提出後三年七箇月後の昭和四八年六月 告人らの行為を水道損壊の罪にあたるとして有罪判決を言い渡したところ、被告人全員から控訴が申し立てられたこと、第二次控訴審の大阪高等裁判所第五刑事部は、控訴趣意書提出後三年七箇月後の昭和四八年六月二六日第一回公判期日を開き、昭和四九年六月一二日控訴を棄却したこと、以上の- 1 -各事実が認められるのである。 こと、第二次控訴審の大阪高等裁判所第五刑事部は、控訴趣意書提出後三年七箇月後の昭和四八年六月 告人らの行為を水道損壊の罪にあたるとして有罪判決を言い渡したところ、被告人全員から控訴が申し立てられたこと、第二次控訴審の大阪高等裁判所第五刑事部は、控訴趣意書提出後三年七箇月後の昭和四八年六月二六日第一回公判期日を開き、昭和四九年六月一二日控訴を棄却したこと、以上の- 1 -各事実が認められるのである。そもそも具体的刑事事件における審理の遅延が右の保障条項に反する事態に至つているか否かは、遅延の期間のみによつて一律に判断されるべきではなく、遅延の原因と理由などを勘案して、その遅延がやむをえないものと認められないかどうか、これにより右の保障条項がまもろうとしている諸利益がどの程度実際に害せられているかなど諸般の情況を総合的に判断して決せられなければならないのであつて、事件の複雑なために、結果として審理に長年月を要した場合などはこれに該当しないものであることは、すでに当裁判所の判例(昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁参照)の示すところである。もとより、訴訟遅延の責めは窮極的には裁判所が負うべきものでこれを当事者に転嫁することは許されないところであるとはいえ、当事者主義を基調とする訴訟構造のもとでは、両当事者の積極的な協力がなくては迅速な審理を望みえないこともまた疑うべくもないのである。したがつて、本件におけるように被告人が第一審判決を不服として控訴を申し立てた場合に、審理が遅延していると考えるならば、被告人側としても漫然と権利の上に眠ることなく、裁判所に対しその迅速な処理を促すこともできるのであり、審理促進に対する当事者の態度もまた前述の諸般の情況に加味することはあながち不当ではないと解されるし、一方、裁判所が当時置かれていた審理の促進を阻害するような現実的な特殊情況も、これを きるのであり、審理促進に対する当事者の態度もまた前述の諸般の情況に加味することはあながち不当ではないと解されるし、一方、裁判所が当時置かれていた審理の促進を阻害するような現実的な特殊情況も、これを全く無視することができず、形式的に審理に要した期間の長短だけをとらえて論議することは妥当でないと考えられる。このような見地にたつて本件をみると、本件は起訴後第二次控訴審の判決まで約一六年を要しているけれども、前述のとおり、第一次上告審を経て、あらためて第二次の第一審からの審理が繰り返されたものであり、右の審理経過及び本件が多く- 2 -の論点を含んでいることに徴すれば、第一次控訴審及び第二次控訴審における控訴趣意書提出後第一回公判期日までの四年及び三年七箇月を除いた年月は、審理に必要な期間としてやむをえないものと認めることができるが、右の四年及び三年七箇月の審理中断についてはなお検討を要するものがある。 述のとおり、第一次上告審を経て、あらためて第二次の第一審からの審理が繰り返されたものであり、右の審理経過及び本件が多く- 2 -の論点を含んでいることに徴すれば、第一次控訴審及び第二次控訴審における控訴趣意書提出後第一回公判期日までの四年及び三年七箇月を除いた年月は、審理に必要な期間としてやむをえないものと認めることができるが、右の四年及び三年七箇月の審理中断についてはなお検討を要するものがある。控訴審は、その訴訟手続構造上、控訴趣意書が提出されてから、記録の精査、第一審判決の瑕疵の有無についての検討、審理計画の樹立等をまつてはじめて公判期日の指定が可能であり、これに要する期間は当然審理に必要な期間として考慮されなければならないとはいえ、前記の如く控訴趣意書提出後第一回公判期日までに要した四年及び三年七箇月の期間は、本件事案の内容等に照らし、通常の状態における審理に必要な期間として是認することは、いささか困難といわざるをえない。しかしながら、本件については、第一次、第二次控訴審ともその配填をうけた裁判所の構成の変更がきわめて頻繁であり、第一次控訴審において、控訴趣意書提出後第一回公判期日までに同一裁判官三名の構成によつて部を構成することができた期間は、昭和三七年四月一〇日以降昭和三八年七月二五日までの一年三箇月が最長で、そのほかは 一次控訴審において、控訴趣意書提出後第一回公判期日までに同一裁判官三名の構成によつて部を構成することができた期間は、昭和三七年四月一〇日以降昭和三八年七月二五日までの一年三箇月が最長で、そのほかはいずれも一年未満にすぎないうえに、控訴趣意書提出後本件が大阪高等裁判所第三刑事部から第六刑事部に配愼替えになつた昭和三九年六月一日までの間における同高等裁判所の一部当り月間新受件数は二九件ないし五八件、その平均は四一件に及び、今日とは比較にならないほどの負担過重であつたことが認められ、本件とともに第三刑事部から第六刑事部へ配填替えになつた事件の中には、本件以上に第一回公判期日の指定が遅れていた事件が多数あつたことがうかがえるのである。また本件が第二次控訴審に係属していた当時の事情もこれと大同小異であつて、控訴趣意書の提出された昭和四四年一一月五日から第一回公判の開かれた昭和四八年六月二六日までの間の大阪高等裁判所における一部あたりの月間新受件数は、平均二四件までに減少したとはいえ、本件が同高等裁判所第五刑事部に係属してからの三年の間、同一裁判官三名- 3 -の構成によつて部を構成することができた期間はいずれも九箇月未満で、昭和四七年一〇月二七日以降は、比較的に部の構成が安定したとはいえ、その構成員に変更がなかつたのは、その後の一年一箇月が最長であつて、しかも本件よりさきに第五刑事部に係属しながら本件以上に長期化していた事件が相当数あり、その処理に忙殺されていたために、本件の審理を開始することが容易ではなかつたことがうかがわれるのである。 三名- 3 -の構成によつて部を構成することができた期間はいずれも九箇月未満で、昭和四七年一〇月二七日以降は、比較的に部の構成が安定したとはいえ、その構成員に変更がなかつたのは、その後の一年一箇月が最長であつて、しかも本件よりさきに第五刑事部に係属しながら本件以上に長期化していた事件が相当数あり、その処理に忙殺されていたために、本件の審理を開始することが容易ではなかつたことがうかがわれるのである。そして、なお、このような状況下にある裁判所としては、いきおい身柄拘束事件の審理を先行させるのもまたやむをえなかつたものといわなければならない。本件において、右にみたような裁判所側の事情によつて審理が遅延し 、このような状況下にある裁判所としては、いきおい身柄拘束事件の審理を先行させるのもまたやむをえなかつたものといわなければならない。本件において、右にみたような裁判所側の事情によつて審理が遅延した結果、被告人らを長期間不安定な状態に置いたことはまことに遺憾といわざるをえないのであるが、本件は、第一次・第二次控訴審とも被告人の控訴によるものであるのに、被告人側が審理促進を求める積極的な態度を示したことをうかがうに足る証跡がないこと、本件の二回にわたる中断が事実取調のほとんど終了した控訴審段階において生じたもので、被告人の防禦権の行使に特に障害を生じたものとも認められないこと等を総合勘案すれば、当裁判所が前記昭和四七年一二月二〇日大法廷判決において示したほどに異常な事態に立ち至つたといえないことは右判例の趣旨に照らして明らかであり、裁判所全体としてはさらに審理の促進に工夫をこらすべきものがあるとはいえ、本件の場合は、前記諸般の事情に照らし、この段階においてその審理を打ち切ることは適当とはいえず、結局、所論違憲の主張は理由がないことに帰する。同第二点は、第一次控訴審において、検察官は第二次第一審裁判所が有罪と認定した事実を内容とする訴因追加の意思はない旨釈明したのであるから、被告人らに対し右事実について有罪とすることはできないのにかかわらず、原判決が第二次第一審裁判所の有罪判決を是認したのは憲法三一条に違反するというのであるが、所- 4 -論は、ひつきよう第一次控訴審の判断の誤りをいうものにすぎず、原判決に対する論難ではないから、適法な上告理由にあたらない。同第三点は、原判決の維持する第二次第一審判決は、憲法三九条の趣旨を誤解し、許すべからざる訴因変更をした違法があるというのであるが、第二次第一審裁判所が審判の対象とした被告人ら ず、原判決が第二次第一審裁判所の有罪判決を是認したのは憲法三一条に違反するというのであるが、所- 4 -論は、ひつきよう第一次控訴審の判断の誤りをいうものにすぎず、原判決に対する論難ではないから、適法な上告理由にあたらない。同第三点は、原判決の維持する第二次第一審判決は、憲法三九条の趣旨を誤解し、許すべからざる訴因変更をした違法があるというのであるが、第二次第一審裁判所が審判の対象とした被告人ら 理由にあたらない。同第三点は、原判決の維持する第二次第一審判決は、憲法三九条の趣旨を誤解し、許すべからざる訴因変更をした違法があるというのであるが、第二次第一審裁判所が審判の対象とした被告人らの行為は、いまだ無罪とされたものでも、また刑事上の責任を問われたものでもないのであるから、違憲の所論は前提を欠き、その余の所論は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第四点は、本件において第二次第一審裁判所がなんら事実の取調をすることなく新たな事実を認定したのは、所論引用の各判例に照らして許されないところであるから、第二次第一審判決を是認した原判決は、右各判例に違反し、かつ、憲法三一条、三七条に違反するというのであるが、引用の各判例はいずれも本件とは事案を異にし適切でなく、違憲をいう所論は、実質において、単なる法令違反の主張にすぎないから、いずれも適法な上告理由にあたらない。同第五点は単なる法令違反の主張であり、同第六点は単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四〇八条により、主文のとおり判決する。この判決は、上告趣意第一点について、裁判官岸盛一の補足意見、裁判官下田武三、同団藤重光の反対意見があるほか、裁判官全員一致の意見によるものである。裁判官岸盛一の上告趣意第一点についての補足意見は、次のとおりである。私は、多数意見のいうとおり、本件の審理を現段階において打ち切るべきではないとする点に賛成であるが、さらに次の点を加えたいと思う。裁判の遅延は、すでに紀元前から今日に至るまで、古今東西を通じて慢性化した現象であつて、古くて新しい問題だといわれている。この問題はひとりわが国だけのものではないのであるが、憲法上迅速な裁判の保障条項が掲げられているの 紀元前から今日に至るまで、古今東西を通じて慢性化した現象であつて、古くて新しい問題だといわれている。 において打ち切るべきではないとする点に賛成であるが、さらに次の点を加えたいと思う。裁判の遅延は、すでに紀元前から今日に至るまで、古今東西を通じて慢性化した現象であつて、古くて新しい問題だといわれている。この問題はひとりわが国だけのものではないのであるが、憲法上迅速な裁判の保障条項が掲げられているの 紀元前から今日に至るまで、古今東西を通じて慢性化した現象であつて、古くて新しい問題だといわれている。この問題はひとりわが国だけのものではないのであるが、憲法上迅速な裁判の保障条項が掲げられているのは、- 5 -いうまでもなく、迅速な裁判の実現は、ただに、罰すべきを罰し無事を罰せずという刑政の本義に基づく国家的要請であるばかりでなく、被告人を長く不安定な状態においてはならぬという被告人の人権擁護の見地から要請されるものなのでもある。ところで、裁判遅延の原因は、法や制度自体にあるよりも、両当事者を含めて、訴訟の主体として法の運用に携わる者の責めによることが多いこともあるのである。既に十数年前Bアソシエーシヨンが会長の声明として「われわれは共に心を引きしめて前進し、現代の一大偉業として、万人のための確実迅速な裁判が現代史に記録されるように努力しなければならない」という意見を公表したことがあるが、この問題は、まさに、法曹全体の一致協力なくしては解決困難なものと思われる。わが国の裁判所の負担が他国にあまり例をみないほど過重なものであることは別として、裁判所としては、司法行政上も遅延防止の対策をつねに講じていなければならず、裁判官をはじめ関係職員の増員による人手不足の解消、裁判所の諸設備の充実等に力を尽くすべきことは論を侯たないところであるが、また、訴訟手続の運用面における創意工夫を凝らすことの必要であることはいうまでもない。しかしながら、多数意見もいうとおり、裁判遅延の責めは、窮極的には裁判所がこれを負うべきである。したがつて、将来、本件のような特殊事情が裁判所内部にあつたとしても、これに類する事例が跡をたたないようなことであれば、裁判上も特別の考慮を払わなければならない場合のあることを留保しておきたいと考えるし、また、この際、「訴訟の 特殊事情が裁判所内部にあつたとしても、これに類する事例が跡をたたないようなことであれば、裁判上も特別の考慮を払わなければならない場合のあることを留保しておきたいと考えるし、また、この際、「訴訟の遅延は正義にあらず」とか「裁判の遅延は裁判の拒否にひとしい」という裁判の遅延についての聞きなれた非難や警句をあらためて噛み締めてみることが肝要であると考える。 しておきたいと考えるし、また、この際、「訴訟の 特殊事情が裁判所内部にあつたとしても、これに類する事例が跡をたたないようなことであれば、裁判上も特別の考慮を払わなければならない場合のあることを留保しておきたいと考えるし、また、この際、「訴訟の遅延は正義にあらず」とか「裁判の遅延は裁判の拒否にひとしい」という裁判の遅延についての聞きなれた非難や警句をあらためて噛み締めてみることが肝要であると考える。裁判官下田武三の上告趣意第一点についての反対意見は、次のとおりである。わたくしは、わが国の裁判は、その内容及び手続きの公正さにおいて、他のいかなる国の裁判に比しても、優るとも劣るところがないものと信ずるものであるが、- 6 -ただ裁判の迅速確保の点において、時として他の先進国のそれに一籌を輸する憾みのあることは、否定しえないところと考えるものである。本件は、正にその典型的な事例であつて、被告人に対する公訴の提起以来第二次控訴審の判決までに約一六年を要しているのみならず、その間第一次控訴審又び第二次控訴審において、それぞれ四年及び三年七月の長期にわたる審理中断の期間を生じているのである。本件記録に徴し、かつ、職権による当審の調査によれば、このような長年月にわたる審理中断期間の発生は、裁判所の過重負担、部の構成の頻繁な変更、庁舎の狭隘その他施設の不備等主として司法行政上の原因に基づくものと推認され、必ずしも当該部ないし所属裁判官の責に帰しえない事情も存するのである。しかしながら、たとえこれらの事情が当時裁判所にとりいかに己むをえないものであつたとしても、同時に、右の訴訟遅延については、なんら被告人側の責に帰せられるべき事由の存しなかつたことも、また記録上明白とせざるをえないのである。当裁判所は、すでに憲法三七条一項の解釈として、同条項の保障する「迅速な裁判をうける権利は、憲法の保障 告人側の責に帰せられるべき事由の存しなかつたことも、また記録上明白とせざるをえないのである。当裁判所は、すでに憲法三七条一項の解釈として、同条項の保障する「迅速な裁判をうける権利は、憲法の保障する基本的な人権の一つであり、右条項は、単に迅速な裁判を一般的に保障するために必要な立法上及び司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、さらに個々の刑事事件について、現実に右の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定であると解する。 及び司法行政上の措置をとるべきことを要請するにとどまらず、さらに個々の刑事事件について、現実に右の保障に明らかに反し、審理の著しい遅延の結果、迅速な裁判をうける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態が生じた場合には、これに対処すべき具体的規定がなくても、もはや当該被告人に対する手続の続行を許さず、その審理を打ち切るという非常救済手段がとられるべきことをも認めている趣旨の規定であると解する。」との見解を明らかにしているのであつて(昭和四五年(あ)第一七〇〇号同四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)、わたくしは、多数意見が、前記のとおり、被告人側の責に帰することのできず、もつぱら裁判所側の事情に基づくものと認めるほかない長年月にわたる審理の中断にもかかわらず、本件につい- 7 -ては、いまだ右大法廷判決にいう「迅速な裁判をうける被告人の権利が害せられたと認められる異常な事態」が生じたとするに足らないとされる点において、とうていこれに同調することができないのである。したがつて、わたくしは、弁護人の上告趣意第一点に掲げる違憲(憲法三七条一項)の論旨は理由があると考えるものである。裁判官団藤重光の上告趣意第一点についての反対意見は、次のとおりである。刑事被告人の迅速な裁判を受ける権利は、いうまでもなく憲法が基本的人権として保障するところである(憲法三七条一項)。本件の審理経過をみると、第一次控訴審においては控訴趣意書が提出されて りである。刑事被告人の迅速な裁判を受ける権利は、いうまでもなく憲法が基本的人権として保障するところである(憲法三七条一項)。本件の審理経過をみると、第一次控訴審においては控訴趣意書が提出されてから第一回公判期日が開かれるまで約四年間、第二次控訴審においては控訴趣意書が提出されてから第一回公判期日が開かれるまで約三年七箇月のあいだ、まつたく審理が行われないまま放置されたのであり、しかも、記録上、その遅延につき被告人側の責に帰せられるべきなんらの事由もみとめられないのである。起訴(昭和三三年九月一七日)から現在にいたるまでの長年月もさることながら、右のように、第一次控訴審において四年、第二次控訴審において三年七箇月という時日が空費されたことは、裁判所の過重負担その他諸般の事情を考慮に入れても、なおかつ、迅速な裁判という憲法の要請に反するものといわなければならない。 のであり、しかも、記録上、その遅延につき被告人側の責に帰せられるべきなんらの事由もみとめられないのである。起訴(昭和三三年九月一七日)から現在にいたるまでの長年月もさることながら、右のように、第一次控訴審において四年、第二次控訴審において三年七箇月という時日が空費されたことは、裁判所の過重負担その他諸般の事情を考慮に入れても、なおかつ、迅速な裁判という憲法の要請に反するものといわなければならない。事件を担当する部が変更になつたり、部の構成の異動が頻繁であつたり、あるいは裁判所庁舎の設備が狭隘であつたというような事情があつたにせよ、これは、被告人に対する関係では充分ないいわけにはならないであろう。裁判所の人員や予算の不足は、裁判所の力だけで解決のできることがらではないが、そのしわよせが被告人の基本的人権に及んではならないはずである。本件は事案としてとくに複雑なものではないのであて、他の諸事情を考慮に入れても、控訴趣意書の提出から第一回公判期日までのあいだに、これほどの長時日を費やさなければならなかつたとは、とうてい考えられない。ことに第二次控訴審では、いつたん上- 8 -告審で論点があきらかにされたのでもあり、審理計画は比較的容易にたてられたのではないかと想像される。本件においては、被告人側において審理の引延ばしをはかつた形跡はまつたくみられないのであつて、この点も充 で論点があきらかにされたのでもあり、審理計画は比較的容易にたてられたのではないかと想像される。本件においては、被告人側において審理の引延ばしをはかつた形跡はまつたくみられないのであつて、この点も充分に考慮に入れられなければならない。被告人側で積極的に審理を促進した形跡もないが、無罪判決が確実に予測されるような事案でもないかぎり、被告人側に積極的な審理促進を期待することは無理であり、これを理由として、迅速な裁判を受ける権利の保障を拒否するとなれば(昭和四八年(あ)第二二五三号・昭和四九年五月三一日第二小法廷判決)、それは、憲法がこの権利を保障している趣旨を没却することになるであろう。公訴時効期間に相当する期間以上の長時間にわたつて審理が行われないまま放置された事案については、すでに当裁判所大法廷の判例(昭和四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)があり、免訴の判決をもつて手続を打ち切るべきことがみとめられている。 るとなれば(昭和四八年(あ)第二二五三号・昭和四九年五月三一日第二小法廷判決)、それは、憲法がこの権利を保障している趣旨を没却することになるであろう。公訴時効期間に相当する期間以上の長時間にわたつて審理が行われないまま放置された事案については、すでに当裁判所大法廷の判例(昭和四七年一二月二〇日大法廷判決・刑集二六巻一〇号六三一頁)があり、免訴の判決をもつて手続を打ち切るべきことがみとめられている。わたくしは、この大法廷判決は、劃期的なものとはいえ、迅速な裁判の問題については、ようやく出発点にたどりついたにすぎないものと考えるのであり(団藤・「刑事裁判と人権」公法研究三五巻一二五頁参照)、百尺竿頭さらに一歩を進めるべきものとおもう。これについては、司法行政上の対策や立法的措置が急務であることはいうまでもないが、刑事訴訟法の解釈論としても、わたくしは、本件の審理経過にみられるような事実関係のもとでは、公訴の提起が後発的に無効になつたものとして、刑訴法三三八条四号によつて公訴棄却の判決を言い渡すべきものと考える。昭和五〇年八月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三 昭和五〇年八月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官団藤重光裁判官藤林益三裁判官下田武三- 9 -裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 10 -
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