【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人前野宗俊の上告理由第一点及び第二点について 原審の適法に確定した
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人前野宗俊の上告理由第一点及び第二点について原審の適法に確定した事実関係によれば、被上告人の施行した本件溜池の堤塘工事は、臨時石炭鉱害復旧法に基づく復旧工事であり、鉱害が復旧されたことによって目的を達成し、その構造上に欠陥もなく、被上告人が同種工事を継続又は反復することは予定されていない、というのである。 右の事実関係の下において、被上告人が本件溜池を本件工事終了後も事実上管理しているものとは認められないとし、したがって、本件溜池で発生した本件事故につき、被上告人は、国家賠償法二条一項の規定する賠償責任を負うものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、所論の趣旨を判示したものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 その余の上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫- 1 -裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市 1 -裁判官坂上壽夫裁判官貞家克己裁判官佐藤庄市郎裁判官可部恒雄- 2 -
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