昭和63(オ)852 損害賠償

裁判年月日・裁判所
平成4年3月3日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 昭和61(ネ)251
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前野宗俊の上告理由第一点及び第二点について  原審の適法に確定した

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判決文本文943 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人前野宗俊の上告理由第一点及び第二点について  原審の適法に確定した事実関係によれば、被上告人の施行した本件溜池の堤塘工 事は、臨時石炭鉱害復旧法に基づく復旧工事であり、鉱害が復旧されたことによっ て目的を達成し、その構造上に欠陥もなく、被上告人が同種工事を継続又は反復す ることは予定されていない、というのである。  右の事実関係の下において、被上告人が本件溜池を本件工事終了後も事実上管理 しているものとは認められないとし、したがって、本件溜池で発生した本件事故に つき、被上告人は、国家賠償法二条一項の規定する賠償責任を負うものではないと した原審の判断は、正当として是認することができる。所論引用の判例は、所論の 趣旨を判示したものではなく、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に 立って原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  その余の上告理由について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する 証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は独自の見解に立って原判決を論難 するものにすぎず、採用することができない。  よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意 見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    園   部   逸   夫 - 1 -             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 1 -             裁判官    坂   上   壽   夫             裁判官    貞   家   克   己             裁判官    佐   藤   庄 市 郎             裁判官    可   部   恒   雄 - 2 -

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