昭和44(あ)1112 傷害致死、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日・裁判所
昭和44年10月15日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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判決文本文399 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人米田泰邦の上告趣意第一点は、判例違反をいう点は、所論引用の判例と本件とは事案を異にし、原判決の理由が不明確であることを理由に違憲をいう点は、原判決によれば、被告人の本件所為は被害者に対する攻撃意思のもとになされたものであり、また被告人の生命、身体に対する危険を避けるためやむを得ずなされたものとは解されない、として被告人の主張を排斥したものであることが明らかであるから、所論はその前提を欠き、同第二点は、法令違反、事実誤認の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年一〇月一五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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