【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人上村進、同猿谷明の上告理由第一点について。 原判決が認定した本件契
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人上村進、同猿谷明の上告理由第一点について。 原判決が認定した本件契約締結にいたるまでの経過に関する事実をみれば、その 取決めが所論のようになんら履行を期待できない無意味のものと解することはでき ない。契約締結後数日にしてa出張所において本件甲物件の模様替工事に着工した 事実のうかがわれる証拠はあるが、A所長において地方局長の決裁が得られること を期待していたとも解せられるから、右の事実があるとしても契約締結の権限がな いことの言明と全く矛盾しているものとも解せられない。さらに、上告人の表見代 理の主張に対する原判決の判断も首肯するに足り、その間に矛盾は認められない。 要するに、原判決の本件契約締結にいたるまでの経過に関する事実の認定はその挙 示する証拠に照らし肯認しえないものではないし、その間に矛盾はなく、また証拠 の取捨判断にも違法は認められないし、これらの事実に基いてなされた所論判示判 断も首肯することができる。原判決には所論の違法は存しない。 同第二点について。 D局長のE部長、F課長に対する指示に関する所論判示認定事実は挙示の証拠か ら肯認しうるし、挙示の証拠に照し肯認しうる原判決認定の本件契約締結にいたる までの経過事実全部からすれば、本件交換契約締結に関するE部長の代理権A所長 の復代理権を否定した判示判断は首肯しえないものではなく、また、「被控訴人の 立証によるも、A所長に控訴人を代理して本件交換契約を締結する権限があつた事 実を認めることができない」旨の判示判断にも違法は見出されない。所論一、二は 理由がない。さらに所論三において上告人の主張する事実は、前記契約締結にいた - 1 - るまでの経過に関する認定事実からすれば を認めることができない」旨の判示判断にも違法は見出されない。所論一、二は 理由がない。さらに所論三において上告人の主張する事実は、前記契約締結にいた - 1 - るまでの経過に関する認定事実からすれば、A所長の無権限ないしは本件契約不成 立の認定と必ずしも矛盾するものとは解せられないから、A所長の復代理権、被上 告人の追認の主張に対する判示判断には理由不備の違法はない。所論三も理由がな い。 上告人本人の上申書と題する書面について。 原審の本件契約締結にいたるまでの経過事実の認定は挙示の証拠に照らし肯認し うるし、A所長の代理権、権限踰越による表見代理、追認に関する判断も首肯しう る。原判決には理由そご、事実誤認の違法は認められない。論旨は原審の適法にな した事実の認定または証拠の取捨判断を非難するに帰し採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 高 橋 潔 裁判官 石 坂 修 一 - 2 -
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