【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人伊藤仁の上告趣意第一点について 所論勅令九号は、昭和二七年四月一一日法律第八一号「ポツダム宣言の受諾に伴 い発す
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人伊藤仁の上告趣意第一点について所論勅令九号は、昭和二七年四月一一日法律第八一号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件の廃止に関する法律」及び同年五月七日法律第一三七号「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く法務府関係諸命令の措置に関する法律」一条により、平和発効後においても法律として存続しているのであるから(昭和二七年(あ)第九三五号、同二八年八月七日第二小法廷判決参照)該勅令の失効を前提とする違憲論は採用することを得ない。 同第二点は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年四月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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