昭和39(あ)1363 建造物侵入、威力業務妨害、公務執行妨害、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和41年12月22日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人小林 直人、同六川常夫の上告趣意は、事実誤認、単なる

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判決文本文356 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、弁護人小林 直人、同六川常夫の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ つて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四一年一二号二二日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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