昭和39(あ)1295 外国為替及び外国貿易管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月26日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人田中染吉の上告趣意第一点について。  所論は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であ

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判決文本文604 文字)

主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人田中染吉の上告趣意第一点について。  所論は、違憲(三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であ つて、上告適法の理由に当らない。なお、所論の外国為替及び外国貿易管理法二七 条一項三号違反の罪と、同法四八条一項にもとづく命令違反の罪とは、その行為の 性質からみて、通常、手段結果の関係にあるものとは認められないから、刑法五四 条一項後段の牽連犯には当らないものと解するのが相当である。  同第二点は、事実誤認および単なる法令違反の主張であり、同第三点は、単なる 訴訟法違反および事実誤認の主張であつて、いずれも上告適法の理由に当らない。  また、記録を調べても刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。  よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文 のとおり決定する。   昭和四〇年一一月二六日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    横   田   正   俊             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -

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