昭和27(オ)722 損害賠償、慰藉料請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年1月18日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-76568.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文383 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審は三輪車が右方え寄る以前に両車がすれすれになつて居たと認定したのでは無いから論旨第一点所論の様な不合理はない。同論旨は畢竟原審の事実認定非難に帰する。過失相殺は必ずしも総ての損害に対してしなければならないものではなく原審のやり方を以て違法とすることは出来ない。それ故論旨第二点も理由がない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る