昭和31(オ)19 農地委員会の決議取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年4月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄差戻 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。          理    由  本件農地売渡計画は、自作農創設特別措置法(以下自創法という)による行政庁 の処分であるが、本

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判決文本文637 文字)

主文原判決を破棄し、本件を仙台高等裁判所に差し戻す。 理由本件農地売渡計画は、自作農創設特別措置法(以下自創法という)による行政庁の処分であるが、本件売渡計画の取消処分は、自創法の規定に基づきその定めているところによつたものではなく、行政行為取消の一般法理に基づくものとしてなされたのであるから、自創法による行政庁の処分ではなく、単なる行政庁の処分というべきものである。それ故、本件売渡計画の取消処分を違法なりとしてその取消を求める本件訴の出訴期間は、自創法四七条の二により当該処分のあつたことを知つた日から一箇月以内とすべきものではなくして、一般法たる行政事件訴訟特例法五条一項により当該処分のあつたことを知つた日から六箇月以内とすべきものである。 本件において上告人が右取消処分のあつたことを知つたのは、昭和二四年五月三一日であり、本訴の提起は六箇月以内である同年八月二九日であるから適法である。 されば、原判決が、本件出訴期間につき自創法四七条の二を適用すべきものとし、本訴の提起を不違法であると判示したのは、判決に影響を及ぼすこと明らかな違法であるから、上告理由第二点の論旨は理由があり、その余の論旨を判断するまでもなく、原判決を破棄するを相当とする。 よつて、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 - 裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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