【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の申立は、昭和五八年二月一五日にされたものであつて、刑訴法四三三 条二項に定める五日の期間経過後のものであるから
主文本件抗告を棄却する。 理由本件抗告の申立は、昭和五八年二月一五日にされたものであつて、刑訴法四三三条二項に定める五日の期間経過後のものであるから、不適法である(なお、同法五五条三項によれば、日曜日等が期間に算入されないのは、それが期間の末日にあたる場合だけであることが明らかである。)。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五八年二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大橋進裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官牧圭次- 1 -
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