【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 論旨(上告理由並びに上告理由追加補充)は「最高裁判所における民事上告事件 の審
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨(上告理由並びに上告理由追加補充)は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当しない。(本件解約の申入につき正当の事由がある点に関する原判決の説示は、正当であつて、借家法一条の二の解釈を誤つた違法は認められない)その他の論旨は同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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