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昭和25(れ)1544 殺人、銃砲等所持禁止令

裁判所

昭和26年2月27日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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748 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人水町新三、同松尾菊太郎の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。弁護人水町新三上告趣意第一点について。記録に徴するに被告人は本件殺人行為を為す以前から殺人行為を為すに使用した銃剣を不法に所持していたものである。そして銃剣の不法所持罪はその所持を開始した時に成立するのであるから、本件殺人行為の行われる以前において本件不法所持罪は成立したわけであつて、たまたま被告人が本件殺人行為を為すに用いた銃剣が不法所持にかかるものであるとしても、殺人行為と不法所持行為とは別個の行為であり別個の犯罪と見るべきであつて一個の行為と見ることはできない。従つて原審において被告人の判示行為に対し刑法第五四条一項前段を適用せず同第四五条前段を適用したことは正当であり論旨は理由がない。同第二点について。被告人が所論のように心神粍弱の状態にあつたとしても殺人の故意があり得ないとはいえない。そして原判決挙示の各証拠を綜合すれば判示故意のあつたことを認め得る。論旨は結局原審の事実誤認を非難することに帰するから採用するを得ない。弁護人松尾菊太郎上告趣意について。原判決挙示の各証拠を綜合すれば原判決が判示した事実を認めることができるものであつて、原判決には所論の如き違法があるとは認め難い、論旨は独自の見解に基いて原審の事実誤認を主張することに帰着し採用するを得ない。よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。- 1 -検察官十藏寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登 寺宗雄関与昭和二六年二月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 2 -

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