昭和32(オ)1139 不当利得金返還請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年4月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人長谷川元吉および同松尾菊太郎の上告理由について。  論旨は要するに別

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判決文本文772 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人長谷川元吉および同松尾菊太郎の上告理由について。 論旨は要するに別件国有林野払下取消訴訟を財産権上の訴でないと主張し(長谷川代理人の上告理由第一点および松尾代理人の上告理由第一、二点)、仮にこれを積極に解する場合においても訴訟物の価額は当該山林の価額ではないと主張する(長谷川代理人の上告理由第二点)ものであるが、別件訴訟の請求はその性質において経済上の利益を享受することを本質とするものと解するのが相当であり、これを民事訴訟用印紙法にいう財産権上の請求と解した原判決は正当である、審判の対象ないし訴訟物が「行政行為が適法であるかどうか」であることによりその請求が財産権上の請求たることを妨げられるものでないことは当裁判所の判例(昭和三四年八月二八日第二小法廷判決、集一三巻一〇号一三四八頁参照)に照し明らかであり、所論行政裁判法四二条二項の規定は行政事件訴訟特例法一条の規定に照し右解釈を左右する根拠とすることを得ないものであつて、取消により得べき利益が期待権かどうかの点も同様である。 次に所論山林の経営または転売による利益のごときはひつきよう間接的利益にすぎず、上告人が当該訴訟における勝訴の結果経済上受け得べき客観的利益は、当該山林の価額と解すべき筋合のものであるから、訴訟物の価額を当該山林の価額と解した原判決の判断も正当である。それ故所論はすべて採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島 で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 2 -

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