【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田勇助の上告趣意(後記)は、第一点は事実誤認の第二点は量刑不当の 各主張であつていずれも刑訴四〇五条に該当しない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田勇助の上告趣意(後記)は、第一点は事実誤認の第二点は量刑不当の各主張であつていずれも刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一〇月一一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
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