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昭和57(行ツ)43 三重県久居市の長の選挙の効力に関する裁決取消等

裁判所

昭和57年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和56(行ケ)2

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316 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人伊藤公の上告理由について原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、久居市選挙管理委員会が所論のポスターを掲示した行為は本件選挙の自由公正を阻害するものでなく公職選挙法二〇五条一項にいう選挙の規定違反にはあたらないとした原審の判断は、正当であつて、是認することができる。論旨は、独自の見解に立つて原判決を論難するものであつて、採用することができない。よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進- 1 -

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