昭和27(オ)1030 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和30年2月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人加藤定蔵の上告理由(後記)第二点について。  所論は、原審が鑑定人D

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判決文本文583 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人加藤定蔵の上告理由(後記)第二点について。 所論は、原審が鑑定人Dの鑑定書を証拠としないで事実判断の資料から除外したのは、審理不尽若しくは釈明権の行使を誤つた失当があると非難する。しかし記録を調べてみると、原審の口頭弁論調書(昭和二七年六月一七日)には明らかに、「双方代理人はD作成の鑑定書は援用しないと述べた」と記載されている。このように原審において当事者自から鑑定書を援用しない旨を述べていながら、上告審に至り原審がこれを証拠としなかつたことを攻撃するが如きは上告理由として許されないものであり、論旨は採用のかぎりでない。 所論第一点は、原審の証拠の取捨判断ないし事実認定を非難するに帰し「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 申し訳ありませんが、整形するテキストが提供されていません。整形したいテキストをお知らせください。

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