【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人諫山博の上告趣意は憲法二八条違反を主張するけれども、本件建造物侵入 の所為が所論のように団体交渉のためになされたも
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人諫山博の上告趣意は憲法二八条違反を主張するけれども、本件建造物侵入の所為が所論のように団体交渉のためになされたものでないことは、原判決の明らかに認定するところであるから、所論違憲の主張は既にその前提を欠くものであつて、上告適法の理由とならない。また被告人の上告趣意は違憲をいうけれども、その実質は事実誤認を主張し或は独自の立場から本件建造物侵入の所為による処罰の不当を論ずるものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年六月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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