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昭和36(オ)799 家屋明渡請求

裁判所

昭和38年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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264 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告人の上告理由について。原判決の確定した事実(原判決の引用する第一審判決を含む)関係の下において被上告人のなした解約の申入に正当の事由があると判断したことは首肯しえなくはなく、これに借家法一条ノ二の適用を誤つた違法があるとはいえない。論旨は理由なく、排斥を免れない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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