【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西園寺正雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決が、第一審判決が証拠として証検第
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西園寺正雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、原判決が、第一審判決が証拠として証検第一一号を挙げているのは単に証検第一三号の被告人の検察事務官に対する供述書の内容を補足する趣旨であつて、独立の証拠としているものではなく、従つて右証検第一一号自体について証拠能力がなくても違法ではないと判示したのは正当であつて何等訴訟法の解釈を誤つたものではない。尤も原判決が証検第一一号を証検第一三号の内容を補足する資料を供するに当つても右証検第一一号自体について刑訴三〇六条による証拠調をなす必要があると解しているのは誤であつて、この場合においては単に右証検第一三号の証拠調の方法として右証検第一一号について刑訴三〇五条に準じてこれを朗読すれば足るものである。従つて原判決はこの点において訴訟法の解釈を誤つた違法があるけれども、記録によれば第一審において証検第一一号について朗読の手続をとつていることが明かであるから右違法は原判決に影響を及ぼさないものと認められる。その他記録を精査しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴四〇八条を適用して主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年三月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官本村善太郎- 2 - 又介裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎
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