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昭和25(し)61 窃盗被告事件につきなした控訴棄却決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和25年12月27日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却

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208 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 特別抗告の趣意について。論旨は、憲法違反と主張してはいるが、その実質は原決定の訴訟手続に関する法令違反を主張するに過ぎないものと認められるから、特別抗告適法の理由とは為し難い。よつて、刑訴法第四三四条第四二六条に従い、裁判官全員一致の意見により、主文のように決定する。昭和二五年一二月二七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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