昭和46(し)31 勾留期間更新決定二件に対する各抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和46年5月27日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  本件抗告の趣意第一点は、勾留更新の回数制限の除外事由としての刑訴法六〇条 二項、八九条三号の規定が合理的理由を欠くとの主

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判決文本文356 文字)

主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意第一点は、勾留更新の回数制限の除外事由としての刑訴法六〇条二項、八九条三号の規定が合理的理由を欠くとの主張を前提として、右規定の憲法三一条違反をいうのであるが、右規定に合理的理由の存することは原決定の判示するとおりであるから、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な抗告理由にあたらない。同第二点、第三点は、憲法三一条、三四条、三八条違反をいうが、その実質は単なる刑訴法の解釈適用の誤りをいうにすぎず、刑訴法四三三条所定の抗告理由に当らない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年五月二七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官藤林益三裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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