【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質 は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二点は、単
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人牧野芳夫の上告趣意第一点は、憲法違反の語を用いてはいるが、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第二点は、単なる法令違反、事実誤認の主張(自然犯たると行政犯たるとを問わず犯意の成立には違法の認識を必要としない点につき昭和二三年(れ)二〇二号、同年七月一四日大法廷判決・集二巻八号八八九頁、昭和二四年(れ)二二七六号、同二五年一一月二八日第三小法廷判決・集四巻一二号二四六三頁参照)、同三点は、量刑不当の主張であつていずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三〇年一一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己- 1 -
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