昭和55(し)91 再審請求棄却決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和55年11月13日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護人中村三次の抗告趣意は、違憲(憲法三九条違反)をいう点をも含め、実質 において単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四

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判決文本文910 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護人中村三次の抗告趣意は、違憲(憲法三九条違反)をいう点をも含め、実質 において単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。  なお、被害者が身体傷害を承諾したばあいに傷害罪が成立するか否かは、単に承 諾が存在するという事実だけでなく、右承諾を得た動機、目的、身体傷害の手段、 方法、損傷の部位、程度など諸般の事情を照らし合せて決すべきものであるが、本 件のように、過失による自動車衝突事故であるかのように装い保険金を騙取する目 的をもつて、被害者の承諾を得てその者に故意に自己の運転する自動車を衝突させ て傷害を負わせたばあいには、右承諾は、保険金を騙取するという違法な目的に利 用するために得られた違法なものであつて、これによつて当該傷害行為の違法性を 阻却するものではないと解するのが相当である。したがつて本件は、原判決の認め た業務上過失傷害罪にかえて重い傷害罪が成立することになるから、同法四三五条 六号の「有罪の言渡を受けた者に対して無罪を言い渡し、又は原判決において認め た罪より軽い罪を認める」べきばあいにあたらないことが明らかである。  本件再審請求は、右の点においてすでに理由がない。  よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の とおり決定する。   昭和五五年一一月一三日     最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    塚   本   重   頼 - 1 -             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧             裁判官    塚   本   重   頼 - 1 -             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一 - 2 -

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