昭和35(オ)572 小切手金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年12月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由の一について。  本件記録によれば、本件第一審の昭和三三年八月

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判決文本文1,278 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由の一について。  本件記録によれば、本件第一審の昭和三三年八月一五日午後一時の第九回口頭弁 論調書には、「当事者双方不出頭、裁判官は判決原本に基き判決言渡」と明記され ている。そして、判決言渡の方式が民訴一四七条にいわやる口頭弁論の方式に該当 することは多言を要しないところであつて(当裁判所昭和二六年二月二二日第一小 法廷判決、民集五巻一〇二頁参照)、同条は口頭弁論の方式に関する規定の遵守は 調書によつてのみ証明することができる旨明定しているのであるから、右調書の記 載に反する判決言渡の方式に関する事実を主張しえないことは明らかである。した がつて、原判決に所論の違法はなく、所論違憲の主張は前提を欠くことが明らかで あるから、論旨は、すべて、採用できない。  同二について。  所論違法の主張は原判決の結論に影響を及ぼさない事項についてこれを攻撃する にすぎず、所論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨は、すべて、 採用できない。  同三について。  所論違法の主張は、訴訟指揮に関する裁判長の専権行使を非難するにすぎず、原 判決の結論に影響を及ぼすことが明らかな法令違背の主張とはいいがたく、所論違 憲の主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨は、すべて、採用できない。  同四について。  被控訴人(被上告人)が控訴人(上告人)主張の本件小切手振出の事情を知つて - 1 - これを取得したことは認められない旨の原審の判断は、証拠関係に照し、相当であ る。所論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであり、その他の所論は、ひつきよ う、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、 論旨は、すべて、採用できない 係に照し、相当であ る。所論違憲の主張は前提を欠くことが明らかであり、その他の所論は、ひつきよ う、原審の適法にした証拠の取捨判断および事実の認定を非難するに帰するから、 論旨は、すべて、採用できない。  同五について。  所論違法の主張は、独自の見解に立ち、原判旨に副わない事項について原判決を 攻撃するにすぎず、所論違憲の主張は前提を結くこと明らかであるから、論旨は、 すべて、採用できない。  同六について。  所論違法の主張は、独自の見解に立つて原判決を攻撃するにすぎず、所論違憲の 主張は前提を欠くことが明らかであるから、論旨は採用できない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 2 -

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