昭和37(オ)915 第三者異議

裁判年月日・裁判所
昭和38年7月30日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-70143.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人中村喜一の上告理由第一点について。  所論は、原審判決が、上告人の主

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,186 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中村喜一の上告理由第一点について。 所論は、原審判決が、上告人の主張、立証した間接事実について、判断を加えなかつたのは、判断遺脱、または、理由不備の違法がある、という。 しかし、第三者異議の訴においても、所論のように、当事者の主張立証した間接事実の存否について、かならず判断しなければならないものではなく、上告人の主張にかかる間接事実の存否について判断を加えないからといつて、ただちに、判断遺脱または理由不備の違法があるとは、いえない。論旨引用の判例は、本件に適切でない。 そして、原審判決(およびこれに引用する第一審判決)挙示の証拠によれば、原審判決(およびこれに引用する第一審判決)の認定事実を肯認できないわけではなく、所論のように、判断遺脱ないし理由不備の違法がありといえない。 所論は、ひつきよう、原審判決のした証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。 同第二点について。 所論は、原審判決が、株式会社D材木店から被上告人に対する木材の引渡を認めたのは理由不備であると主張する。 しかし、原審判決(およびこれに引用する第一審判決)挙示の証拠によれば、原審判決(およびこれに引用する第一審判決)の認定したとおり株式会社D材木店から被上告人に対し本件木材を引き渡した事実を認定することができる。 所論は、結局、原審の専権たる事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。 - 1 -同第三点について。 所論は、被上告人は農業を本業とし木材経験がなく資産もとぼしいから、本件木材を転売の目的で買い受けることはありえない。にもかかわらず、原審判決が被上告人が転売の目的で買い受けた旨認定したのは、理由不備ま は、被上告人は農業を本業とし木材経験がなく資産もとぼしいから、本件木材を転売の目的で買い受けることはありえない。にもかかわらず、原審判決が被上告人が転売の目的で買い受けた旨認定したのは、理由不備または経験則違背であるという。 しかし、所論のような事情があるといつて、被上告人が転買の目的で本件木材を買い受けることがありえないというわけではない。 原審判決(およびこれに引用する第一審判決)挙示の証拠によれば、被上告人が転買の目的で本件木材を買い受けたとの事実の認定を是認することができないわけではなく、所論のような事情について原審判決が詳細に説示している判断部分も、これまた、首肯するに足る。 所論は、ひつきよう、原審のした証拠の取捨選択、事実の認定を非難するに帰し、採用しがたい。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官河村又介裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る